2004-03-18 第159回国会 参議院 法務委員会 第3号
それが概要でございますが、今御質問のいただいたところを私どもの方も必ずしも詳しくは知らないところでございますけれども、復帰前の沖縄には琉球政府裁判所の裁判官が存在いたしました。
それが概要でございますが、今御質問のいただいたところを私どもの方も必ずしも詳しくは知らないところでございますけれども、復帰前の沖縄には琉球政府裁判所の裁判官が存在いたしました。
琉球政府裁判所、要するに県民の裁判所ですね。ここで勝訴をして、そして控訴になりました。控訴審で係属中、アメリカは裁判所から取り上げてしまった。アメリカの民政府裁判所にこれが移送されました。私はその代理人でございましたが、代理人というのは、依頼者から依頼を受けて初めて代理人になるわけであります。裁判所が変わったわけでありますから、その委任契約は当然ここで失効するわけであります。
対日平和条約第三条に基づき沖繩で行使している施政権を本協定発効の日にわが国に返還する旨を定め、次いで、日米の間に締結された条約等は復帰の日から沖繩に適用されること、わが国は日米安保条約及び関連取りきめに従い、米国に対し、復帰後の沖繩において施設・区域の使用を許すこと、わが国は、米国または現地の法令により特に認められた日本国民の請求権を除き対米請求権を放棄すること、民事及び刑事事件に関し、わが国は原則として、琉球政府裁判所及
それから琉球政府裁判所関係のほうは、死刑を言い渡しをいたしました者はございますけれども、現実に執行いたしました件数は一件もございません。
○政府委員(辻辰三郎君) 引き継ぎの対象にならない昭和二十七年の講和発効以前の琉球政府裁判所の言い渡し人員及び昭和三十年四月九日以前の米民政府裁判所の裁判人員でございますが、これは内容がちょっと禁錮以上かどうか不明でございますが、一応、裁判した人員は、民政府裁判所関係におきまして約七千人弱、それから琉球政府裁判所のほうは約二万五千人でございます。
まず民事関係でありますが、復帰の際琉球政府の裁判所に係属中の事件の裁判権は、原則として当該事件が係属している裁判所に対応して設置される本邦の裁判所が引き継ぐものとし、米国民政府裁判所の裁判についても琉球政府裁判所と同様に引き継ぐことにしております。その他公序良俗に反する裁判の無効、訴訟関係法令についての経過措置、過料に関する承継等を定めております。
民事裁判に関しましては、協定の五条の一項及び二項におきまして、沖繩における米国民政府の裁判所及び琉球政府裁判所のやりました確定裁判、またこれらの裁判所に係属する事件につきまして、これを承認し、あるいは引き継ぎ、かつ引き継いだ裁判を引き続き裁判をして、そして執行すること、これを規定いたしております。
この協定は、さらに、日本国は民事事件及び刑事事件に関し、原則として琉球政府裁判所及び米国民政府裁判所がした最終的裁判の効力を認め、係属中の事件につきまして裁判権を引き継ぐ旨を定め、また、琉球電力公社、琉球水道公社及び琉球開発金融公社の財産並びに復帰の日に米国に提供される施設・区域外にある米国政府の財産は原則として日本国政府に移転されること、さらに米国保有の埋め立て地は日本国政府の財産となることをも規定
少なくともこの五条三項の規定を読む限りにおいては、アメリカの裁判所であるところの民政府裁判所あるいは琉球政府裁判所、こういうものが扱っている事件の裁判権を日本国が引き継いでいくという、いわば外国の裁判権を譲り受けてこれを行使するといったような印象があるわけであります。
しかも、法制局長官がそこにおられるので、あえて法制局長官の言を引いて申すのでありますけれども、前に法制局長官が——それはまたあとで述べるとして、奄美大島返還協定における裁判の問題については、奄美群島での琉球政府裁判所すなわち巡回裁判所の判決は、終始、連合国軍に隷属する琉球政府裁判所の裁判であり、外国の裁判に準ずるとして、刑法五条を準用したのはわが最高裁であります。
この協定は、さらに、日本国は、民事事件及び刑事事件に関し、原則として琉球政府裁判所及び米国民政府裁判所がした最終的裁判の効力を認め、係属中の事件について裁判権を引き継ぐ旨を定め、また、琉球電力公社、琉球水道公社及び琉球開発金融公社の財産並びに復帰の日に米国に提供される施設、区域外にある米国政府の財産は原則として日本国政府に移転されること、さらに、米国保有の埋め立て地は日本国政府の財産となることをも規定
外務大臣は中間報告で琉球政府裁判所及び米民政府裁判所の裁判は刑事事件も原則として引き継ぐということを言われました。これでいきますと、アメリカの布令違反など本土では罪にならないようなもの、これも前科として引き継ぐということになるというふうに聞かざるを得ないのです。これは一体どいうわけでありましょうか。
第五に、裁判の引き継ぎの問題につきましては、社会秩序の安定性を維持しつつ円滑な復帰をはかるという観点から、琉球政府裁判所及び米国民政府裁判所の裁判は、民事事件、刑事事件とも原則として引き継ぐとの方向で合意を見るに至ると考えております。 第六に、沖繩における民生上有益な米国政府の資産は、三公社をはじめとして、わが国に移転されることになります。
第五に、裁判の引き継ぎの問題については、社会秩序の安定性を維持しつつ円滑な復帰をはかるという観点から、琉球政府裁判所及び米国民政府裁判所の裁判は、民事事件、刑事事件とも原則として引き継ぐとの方向で合意を見るに至ると考えております。 第六に、沖繩における民生上有益な米国政府の資産は、三公社をはじめとして、わが国に移転されることになります。
それから、琉球政府裁判所と米国民政府裁判所の関係の問題でございますが、沖繩の現行の司法制度は、沖繩自体の民立法に基づく琉球政府裁判所と、それからまた占領軍である米軍の布告等に基づく米国民政府裁判所の二つの系列になっておるわけであります。
○安田説明員 申すまでもなく、琉球政府裁判所あるいは民政府裁判所はわが本土の裁判所ではございませんので、それらの裁判所がなしました判決は直ちに当然にはわが本土の裁判と同じ効力を認めるわけにはいかないわけでございます。ただこの場合に、民事の場合と刑事の場合とでは若干趣を異にするものがございます。
そうじゃないということを彼らは言っているわけでありますから、琉球政府裁判所も今日の段階では施政権の一環の中に組み込まれているわけです。だから、内部的に事務分掌を変えればそれでいいのだというのが日弁連の主張のようでありますけれども、これも私は一理があるのではないかと思います。先ほど西銘委員からも一つの御提案がございました。
そうして、日本弁護士連合会がことしの七月十八日に見解を明らかにして、政府にも提出しておるようですけれども、「沖繩での司法権は米国に属しており、米側の米軍軍法会議、米民政府裁判所と琉球政府側の琉球政府裁判所の三系統の裁判所が、沖繩統治の基本法である大統領行政命令の定める管轄規定に従って裁判に当っている。」
米施政権下の裁判所の機構は、琉球政府裁判所と米国民政府裁判所の二元的構成で、しかも二審制であり、法律面では大統領行政命令を頂点にして布告、布令、旧日本法、民立法、米国法が併存、競合しているのが現状でございます。同一地域内にこのような各種の法律が施行されているということ自体が異常であり、軍民間に幾多の摩擦を引き起こしてきたのであります。
その要領は、最近米軍による凶悪犯罪が頻発している現状にかんがみて、返還が完了する以前においても沖繩における米軍人等による犯罪の捜査権と裁判権、もちろんこの中には公訴権も含まれるわけでありまして、そういうものを原則として琉球政府側の機関——現在沖繩においては三種類の裁判所がございますけれども、その中の琉球政府裁判所というものの権限として移すというようなことを、日本政府からアメリカ政府に対して強力に交渉
だから沖繩県人によって構成されている琉球政府裁判所に第一次的な裁判権を暫定的に与えるような大統領行政命令の改正ですね。これをしてくれないかという要請をする、その交渉をするということについてはいかがでございましょうか。
御承知のように、日本弁護士連合会は去る七月十八日の理事会で、「沖繩での米軍犯罪の裁判管轄権を米側から琉球政府裁判所に移管することは法理論上は施政権者である米側がその施政権の一部を手放すことにはならない、琉球裁判所といえども米国の統治組織の一部であり、施政権のワク内で裁判の分担役割りを変更するにすぎない」との見解を確認して、この法理論に基づいて「政府が米軍人犯罪の捜査権、裁判権を原則として琉球政府機関