1967-12-16 第57回国会 衆議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第3号
最初に布令第百十六号、この正式名称は琉球人被用者に対する労働基準及び労働関係法というふうに呼ばれております。この布令第百十六号が公布された背景について申し上げたいと思います。 一九五二年ごろから琉球政府立法院で労働三法を立法化しようという動きがございました。
最初に布令第百十六号、この正式名称は琉球人被用者に対する労働基準及び労働関係法というふうに呼ばれております。この布令第百十六号が公布された背景について申し上げたいと思います。 一九五二年ごろから琉球政府立法院で労働三法を立法化しようという動きがございました。
それから第五部会、これは基準法としましては、布令百十六号琉球人被用者に対する労働基準及び労働関係法というのがございます。 ここでの問題点は、米国の軍の施設内で組合活動ができないとされておるが、その米軍施設というものの範囲がきわめてあいまいである。と申しますのは、これも御承知と思いますけれども、沖繩におきましては軍用道路が非常に多いわけです。
布令第百十六号、琉球人被用者に対する労働基準及び労働関係令によって沖繩人民は米国政府に対する忠誠宣誓をさせられ、団交権、争議権を剥奪されて、特別な処罰を課せられている制度になっているというが、その事実はどうなのか。