1948-06-30 第2回国会 衆議院 厚生委員会 第20号
理容師法が制定せられました結果、同法第二條及び第三條の規定により、学校教育法第四十七條の資格を有しない者、すなわち國民学校高等科卒業以下の者は、都道府縣知事の行う理髪師試驗及び美容師試驗の受驗資格がないこととなつたのでありますが、從前から理容師になる目的で徒弟実習中の者には、特例を設けて二年間を限り、受驗資格を認める必要があり、かつ都道府縣知事の指定した理容師養成施設に現に在学している者に対しましては
理容師法が制定せられました結果、同法第二條及び第三條の規定により、学校教育法第四十七條の資格を有しない者、すなわち國民学校高等科卒業以下の者は、都道府縣知事の行う理髪師試驗及び美容師試驗の受驗資格がないこととなつたのでありますが、從前から理容師になる目的で徒弟実習中の者には、特例を設けて二年間を限り、受驗資格を認める必要があり、かつ都道府縣知事の指定した理容師養成施設に現に在学している者に対しましては
理容師法が制定せられた結果、國民学校高等科卒業以下の者は、都道府縣知事の行う理髪師試驗及び美容師試驗の受驗資格がないこととなつたのでありますが、從前から理容師になる目的で徒弟見習中の者には特例を設けて、二年間を限り受驗資格を認める必要があり、かつ、都道府縣知事の指定した理容師養成施設に現に在学している者に対しては卒業後の、免許資格を附與する必要がありますので、理容師法に対する特例を認めようとするのが