1975-04-16 第75回国会 衆議院 法務委員会 第18号
つまり、刑事は名実ともにやる意思はいまないんだ、民事についてだけなら理論上別にいかぬとは言わないが、いま直ちにこちらからどうしてもという気持ちはないというふうに理解をいたしました。そこで最後にお伺いをするのですけれども、民事だけに限定をして、それじゃそれが政治的に刑事にまで発展をするおそれは一体ないだろうか。
つまり、刑事は名実ともにやる意思はいまないんだ、民事についてだけなら理論上別にいかぬとは言わないが、いま直ちにこちらからどうしてもという気持ちはないというふうに理解をいたしました。そこで最後にお伺いをするのですけれども、民事だけに限定をして、それじゃそれが政治的に刑事にまで発展をするおそれは一体ないだろうか。
○羽仁五郎君 御説明の中にも、私の申し上げておる趣旨の了解せられた点と、そうでない点とが混在しておるようですが、つまり、なぜ、たとえば日本なら日本に入ってくる人あるいは出ていく人に対して、ある程度の旅行の自由というものを制限するかという、今あなたは旅券法と出入国管理法規と理論上は別だということを一応お認めになりましたが、その理論上別になる理由ですね、その理由の方も十分考えていただきたいと思うのですよ