2019-03-15 第198回国会 参議院 予算委員会 第10号
提案理由等については、原文を直接確認していたわけではありませんし、それから、この提案理由、説明等の概要についても、まさにその概要については報道等で確認をして、また報告も受けておりましたが、直接全部目を通してはおりませんでした。
提案理由等については、原文を直接確認していたわけではありませんし、それから、この提案理由、説明等の概要についても、まさにその概要については報道等で確認をして、また報告も受けておりましたが、直接全部目を通してはおりませんでした。
その条例の内容につきましては確認はしておりますけれども、それ以外の提案理由、説明等につきましては直接確認はしておりませんけれども、その条例の提案に関わる、めぐる情勢につきましては承知はしておりました。 以上でございます。
○井上政府参考人 委員御指摘のとおり、平成二十一年の入管法の一部改正案の提案理由説明等におきまして、外国人の利便性を向上させるための措置をとっている、そのような説明をしておるところでございます。
今回は、そういうロジックの中で、それぞれここまで運営委員会や理事会等の御了解をいただいて提案理由説明等を山本大臣が行ったもの、こういうふうに認識をしております。
特別弔慰金制度、昭和四十年に創設されたものでございますが、当時の提案理由説明等を見ましても、やはり昭和四十年、ちょうど高度経済成長で日本が戦前にもなかった繁栄をしてきた時代に当たりまして、その時代に当たって、さきの大戦で尊い犠牲になられた戦没者の方々のことを思い、またあるいはかけがえのない肉親を失われた御遺族の心情を思い、国として特別の弔慰の意を表すために創設されたと、そういう趣旨でできたということで
もとより、提案理由説明等で御説明をいただいているわけでございますけれども、やはり事の本質は何なのかということをお聞きしたいと。
○伊吹国務大臣 先ほど先生から、どさくさに紛れて潜り込ませるというお話がございましたが、提案理由説明等に公正という見地からこういうことはきちっと書いて、ここで申し上げればよかったのかもわかりませんが、基本的には、改正の法案というのは立法機関である国会が御審議をして了承をいただかなければ通らないわけでございますので、であるからこそ、今回、法改正という形で、これを委員会の御審議にゆだねているわけですから
○政府参考人(樋渡利秋君) 昭和二十二年の刑法改正におきまして、国民に対する犯罪にかかわる国外犯処罰規定が削除をされた理由につきましては、国会における提案理由説明等におきまして、諸外国の立法例や国際主義の原則にかんがみたものと説明されております。
この規定は、昭和二十二年の刑法改正におきまして削除されましたが、その理由につきましては、国会における提案理由説明等においては、諸外国の立法例や国際信義の原則にかんがみたものと説明されておりますところ、そこで言う国際信義の原則にかんがみとは国際協調の精神を指すものと思われますが、いずれにせよ、当時の我が国の社会情勢及び我が国を取り巻く国際的な状況を背景に、刑法第三条第二項は削除されるに至ったものであると
○原田(明)政府委員 委員御指摘の、提案理由説明等で組織的な犯罪ということについて申し上げさせていただいております。 この組織的な犯罪とは、犯罪行為自体が組織化された形態で行われ、または組織化された犯罪組織の活動に関して行われるということなど、種々の形態をとって行われるわけでございますが、組織的な犯罪を広く総称する概念というふうに御理解をいただければと思います。
その上で、当日、参議院の本会議があり、そして衆参の予算委員会、御承知のように提案理由説明等がありました、そういう一日であったことも事実でありまして、短時間のごあいさつという言葉の中に、そういった国会日程の中でとれる時間ということではなかったかと思いますけれども、少なくとも党と私どもの間に意思疎通を欠いていたということはございませんし、代表される方々とのお話というものを決して拒否するつもりはございません
資料はお手元に、諮問及び諮問理由から資料5まで用意をさせていただいておりますが、最初に、資料2の「文部大臣諮問理由説明」等でまず御説明をさせていただきたいと思います。 資料2の1の、前段がありまして、「申すまでもなく、」の以下にございますように、大学審議会は、昭和六十二年に発足して以来、これまで十八回にわたっての答申、報告を行ってまいりました。
また、入札手続の透明化、適正化を図るために、指名競争入札制度の改善を図ることとし、四月一日に、省内に全局長等を構成員とする入札手続改善検討委員会を設け、約一カ月程度で指名基準の具体化、非指名者に対する理由説明等を検討し、早急に結論をまとめたいと今改善に取り組んでいるところでございます。
これは当時知事がいわゆる官選知事であったというようなこととも関連があろうかと思いますが、ともかく、ただいま御指摘いただきましたように昭和二十二年にこの制度が導入されたわけでございますが、その導入の理由につきまして、当時の提案理由説明等によって申し上げますと、要は、国政の運営と地方自治行政との間の調整を図る上において特に必要がある、こういうことから、司法裁判所による公正な事実認定を基礎として国政事務の
新たにこのように改めさせていただいたわけでありまして、今佐藤さんから御指摘いただきました、私も今ここに持っておりますが、永井柳太郎大先輩の当時の提案理由説明等を十分私ども踏まえまして、教育の機会均等と同時に、新たにそのことを法律の中にしっかりと明記をしていきたい、こういうのがこのたび法律を改めた趣旨であり、また憲法と教育基本法、この育英会法との関係について、このような考え方をいたしておるところであります
○政府委員(佐倉尚君) いまお願いしております一括法案でございますが、これは提案理由説明等にもございましたように、まず臨調の第二次答申——提言の中で、法律改正が必要なものと、その次に昨年末の許認可整理計画中のうち当面法律改正を必要とするもの、この二つにつきまして許認可の簡素化あるいは緩和という点。
○吉浦委員 この法律案は、農林漁業団体職員共済組合による給付に関し、既裁定年金の額の引き上げ等による給付水準の引き上げ等を行おうとするものでありまして、その内容については提案理由説明等によりまして聴取したところでありますけれども、今回の改正内容については社会保障制度審議会から種々の指摘がされているわけであります。
この改正は、サラリーマンの負担を大幅に軽減するという趣旨によるものでありますが、当委員会の審議の過程におきまして、阿部助哉委員、小林政子委員等から、今回の給与所得控除の改正、特にいわゆる頭打ちの廃止につきましての政府側の趣旨説明や提案理由説明等における説明が、従前の頭打ち制度を前提とした答弁との関連において不十分ではないかとの御指摘を受けましたので、この機会にあらためて政府案の考え方について御説明いたします
しかしながら、恩給法というものは、やはり生活保障とは全く違ったジャンルの中の、範囲の中の問題であるということを考えておりますので、むしろ他の公的年金その他の制度が、恩給法の改正に伴いというような提案理由説明等がなされておりますように、私たちの恩給に対する姿勢というものが、他の年金等にも相当大きな影響を持つという、逆にその意味において社会保障制度の体系の中、大きな体系の中におけるあり方については十分の
そこで、私はこういうことを申し上げてどういうことを大臣にお聞きしようとしているかと申しますと、この改正案の提案については、特許庁長官の見解あるいはまた改正提案理由説明等によりますと、各方面の意見を聴取された、こういうことに相なっておりますね。当然のことだろうと思うのです。審議会において審議をしたということも承知をいたしております。
諮問のときは私はここにおったのでありまして、以後柴田財政局長のどういう理由で諮問をするかという理由説明等も詳細に承りました。公官企業を取り巻く環境の変化ということが、たいへんに強調されていたわけなんです。そこに原因を求めて、今日の公営企業の危機というものをどういうふうに処理していくかという意味のことが非常に大きく述べられまして、これは自治省が制度調査会に出しておられる資料等の中にもあります。