2021-10-12 第205回国会 参議院 本会議 第3号
公判中などとは全く理由になりません。 また、日本学術会議の六人が任命を拒否された理由は何ですか。菅前総理からは明確な説明はありませんでした。岸田総理、教えてください。立憲民主党は、政権を担わせていただければ、初めての閣議で即座に六人の任命することをお約束します。 安倍、菅政権では、政治と金にまつわる不祥事が頻繁に発生して、説明責任を果たさず逃げ回る政治家が、逮捕者も含めて何人も現れました。
公判中などとは全く理由になりません。 また、日本学術会議の六人が任命を拒否された理由は何ですか。菅前総理からは明確な説明はありませんでした。岸田総理、教えてください。立憲民主党は、政権を担わせていただければ、初めての閣議で即座に六人の任命することをお約束します。 安倍、菅政権では、政治と金にまつわる不祥事が頻繁に発生して、説明責任を果たさず逃げ回る政治家が、逮捕者も含めて何人も現れました。
また、会員の任命は、一般の公務員の場合も同様でありますが、その理由については、人事に関することでありますので、お答えを差し控えております。 所信表明演説で政治と金の問題への言及がない理由についてお尋ねがありました。 所信表明演説では、新型コロナ対応、新しい資本主義、外交・安全保障、この三つを軸に、国民の皆さんとともに新しい時代を切り開いていくための方向性を示し、その決意を述べました。
子供たちが経済的理由によって進学や修学を断念することがないよう、着実に支援を実施してまいります。 税制については、これまでも、所得税や相続税について、最高税率の引上げなど、再分配機能の回復を図るための見直しなどを進めてきました。消費税については社会保障の財源として位置づけられており、当面、消費税について触れることは考えておりません。
第五波では、入院先が見つからないなどの理由で自宅療養を余儀なくされ、容体悪化で亡くなる方が相次ぎました。悲劇は繰り返してはなりません。 医療崩壊の危機が顕在化しても医療提供体制の強化がおぼつかなかった要因は、新型インフル等特措法や感染症法の制約があったからだと考えます。 総理にお伺いをいたします。
再調査をかたくなに拒否している理由は何ですか。 日本学術会議の梶田隆章会長は、九月三十日、談話を発表し、六名の任命が拒否され、理由さえ説明されない状態が長期化していることは、科学と政治との信頼醸成と対話を困難にすると訴えています。総理は、この声をどう受け止めますか。違憲、違法の任命拒否を続ける理由を説明していただきたい。
姿勢を変えた理由と、実施時期を含めた具体策の中身を御説明ください。 私たちの政権では、個人事業主やフリーランスなどを含む、収入が減って困っている事業者に、地域や業種を問うことなく、持続化給付金と家賃支援給付金を直ちに再給付します。一度受給した事業者などへの再支給を含め、給付要件を緩和し、対象を拡大して、事業規模に応じた加算措置も行います。
選択的夫婦別氏制度、同性婚や、性的指向や性自認を理由とした差別についてお尋ねがありました。 選択的夫婦別氏制度の導入については、国民の間に様々な意見があるところであり、引き続きしっかりと議論すべき問題であると思っております。 同性婚制度の導入については、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要するものであると考えます。
○国務大臣(西村康稔君) 厚労省において、この御指摘の緊急包括支援交付金など様々な支援金や補助金、この趣旨を踏まえて、正当な理由なく都道府県の入院受入れ要請に応じず、適切に入院受入れを行っていない場合、病床確保料の対象とならないこともあり得るということを関係機関等に周知を八月六日に、周知するよう八月六日に都道府県に依頼をすると同時に、都道府県に対して各医療機関の状況をよく把握し地域の事情に応じて対応
ただ、その首都圏においてこれだけなぜ減ったのかということについては引き続き専門家とも分析を重ねているところでありますし、一つには、ワクチン未接種の方の人流、特に夜間の外出が減ったものというのは大きな理由の一つとして挙げられているところであります。
ただ、今回も飲食店の営業については段階的に緩和するよう協力要請されるなど、一気に全て何でも認めていくという状況になっていない中で緊急事態措置もまん延防止等重点措置も全て解除できるというふうに判断された理由、一番の決め手になったのはどこなのかということについてお聞かせください。総理、大臣でも、じゃ、大臣、よろしくお願いします。
この背景について、専門家の中でも意見が分かれているということでございますけれども、私は、間違いなく、ワクチン接種が進んだということが大きな理由の一つではないかというふうに考えてございます。本年五月に総理が一日百万回の接種を目指すと言ったときには、もう誰もそんなことはできないだろうと言っていたのが、最大では一日百五十万回まで増えた。
したがって、今回の場合には、そもそもベッドは、今の日本の診療報酬体系ではかなりベッドを埋めないと医療の経営はできないということもあるし、その他の理由で余裕がなかったというのが私は実態だと思います。
このワクチン接種はこれから更に進んでいく中で、第六波というものをこれ考えているのかどうか、そのことについて理由も含めてお伺いをしたいと思います。第六波が来るのかどうかですね。
それは中にはいろいろと理由があるのかもしれませんけれども、ただやっぱり正当な理由なく受け入れていないというのであれば、やっぱりこれは言語道断な話だというふうに思いますので、まずは、私、コロナ受入れ病床はこれだけあるけれども今これだけしか受け入れていませんよという公表、分かるような形で、目に見えて分かるような形でやっぱりやっていくことが今後大事なのかなというふうには思います。
いろんな専門家に聞くと、本当の理由はよく分からないという方が多いんですが、私は、その大きな要因の一つは、やはり若い方を中心に、感染して入院できない、映像がテレビでも流れて、大変な、若い方も重症化する、こういうようなテレビ等のメディアの情報に基づいて行動が少し自粛されたという側面も多いと思うんですが、田村大臣は原因は何だと思っておられますか。
資料一、これをおつけしましたけれども、ここに、オレンジ色のマーカーがあるところにありますけれども、この要件というのは、「都道府県からの患者受入要請を正当な理由なく断らないこと。」こうされているだけなんですね。これは実は、誓約書を出すわけでもないし、こういう文言を何か申請書類にチェックすることもないわけです。
○川内委員 大臣、薬機法の中には、厚生労働大臣が公衆衛生上の理由によって製造販売業者に命ずることができる、こう書いてありますから、その現物がどんなものか、やはり、相手だけに調査させるのではなくて、国としても、研究所などを持っていらっしゃるでしょうから、目視できる異物、目視できない異物もあるかもしれないし、ロット含めてきちんと御調査をいただくことが必要なのではないかというふうに私としては考えるんですけれども
あわせて、何らかの理由でワクチン接種を受けられない方に対しては、接種証明の代替手段としてPCR検査や抗原定量検査を行うことも考えられます。しかし、その代替手段に無症状者に対する抗原定性検査を含めるべきではありません。再三指摘してきましたとおり、無症状者に対する抗原定性検査は陽性者を擦り抜けさせてしまって、かえって感染を拡大させるリスクがあると考えます。
また、包括支援交付金等については、正当な理由なく都道府県の入院受入れ要請に応じない場合に病床確保料の対象とならないということもあり得る旨、厚労省から関係機関に周知をしておりまして、いるところでありますが、国として全国一律の調査は、行うことまでは現時点では考えていないというふうに厚労省からは聞いております。
ピークに比べて大分減っているということですけれども、この理由と今後の見通し。 ワクチン担当大臣がいらっしゃるのになぜこんなことになっているのかという思いもありますけれども、是非その理由と見通しを教えていただきたいということと、もう一つ、デルタ株の出現の中で、ワクチン効かないんじゃないかというような疑念の声もある中で、改めてワクチン接種の効果分析というものはしっかりとして公表するべきだと思います。
例えば、患者さんが発熱やせきなどの症状を有していることのみを理由に診療が拒否されることがないようということでありますので、このことについては、厚労省から医療機関に対しても、適切な医療を提供するよう周知されているものというふうに承知をしております。
ワクチンを体質的に受けられない方もおられますし、宗教上の理由など様々な理由で受けない方もおられます。そうした方が差別、偏見を持たれないような取組、これも、専門家の皆さんから御指摘をいただいておりますので、しっかりと取り組んでいきたいと考えております。
○国務大臣(田村憲久君) 正当な理由というのはもう今までもお示しをさせていただいております。そういう意味では、他の医療との関係でありますとか、当然、自分のところにある病床が、良くなったのに転院できない、そういう受皿がない場合にはこれは当然空きませんから、そういう場合には当然確保できないでありますとか、それから、あとは医療人材の問題もあります。
一方で、先ほども申し上げましたとおり、この非常時におきましてやむを得ず学校に登校ができない児童生徒について、校長が合理的な理由があると考える場合、判断できる場合には欠席の扱いとしないということもできるということをお示ししているというのが文部科学省としての考え方でございます。
また、もう一つ、なぜ宿泊療養施設が増えていかないのか、また病床が増えていかないのかという理由の中に、この感染症第十六条の二の適用で、正当な理由なく当該の求めに応じなかった場合には名前公表されるということが出ております。この正当な理由なくといった解釈、これをもうちょっとしっかり考えていくという方法は考えていらっしゃいますか。
そして、正当な理由なく協力の求めに応じなかったときは協力の勧告を行い、それに従わない場合は公表できるという新たな規定となっております。これまで六つの自治体においてこうした要請が行われておりますし、厚労省と東京都において都内の全ての病院に協力を要請したところであります。必要に応じてこの改正感染症法の規定も活用して病床の確保取り組んでいくものと期待、承知をしております。
大事な国民の税金ですのでいずれ理由は明らかにしてほしいと思いますが、患者を受け入れなかった病院だけでなく、コロナの空床確保料をもらっている病院を国民の安心のためにも全て公表していただければいいのではないかと思います。その上で、コロナ患者を受け入れている医療機関には十分な財政支援をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
これも、一日中かけるのか、どういう要件、正当な理由で何か認めていくのか。それから、例えば、今八時までの時短をお願いしていますから、夜八時以降、帰宅する時間も含めてどう考えるかはありますけれども、細かいことは別として、夜の外出規制をするのか、そういった国もあります、そういった対応。
それから、PCRを受けたくないという人もだんだん、様々な理由で出てきているというようなことで、報告されている数が実態を表すかというと、私は実態はもう少し多いというふうに思っています。 そのことを踏まえた上で、ただ、その傾向というのはこの三週間ぐらい同じですから、傾向としては、今言えるのは、感染拡大のスピードが鈍化をしている。
○国務大臣(西村康稔君) 大きな理由は二つあると考えております。一つは、予算を多めに取っているからということが一つ。もう一つは、その予算を適切なタイミングで出しているから、その時点で、例えばGoToトラベル、一兆円まだ残っておりますけれども、使える予算が残っておりますが、これは去年やるべきではなかったから今繰り越して残っているわけであります。
ギャップの理由を聞いているんであります。デルタ株なんですか。
○国務大臣(西村康稔君) これも様々な理由があると思いますけれども、大きな理由の一つは、繰り返しになりますけれども、一年半にも及ぶコロナ対策の中でやはり自粛疲れ、そしてまあコロナ慣れという言い方、専門家はされる方もおられます、そうした中で活発な活動が行われ、接触機会が増えている、更にそこに感染力の強いデルタ株ということの広がり、これによって感染が広がっているものというふうに理解をしております。
オリンピック云々、ルール、何か理由があったかもしれないけれども、これは絶対に水際対策の失敗です、大臣。 じゃ、大臣、一般の水際対策です。この二週間の隔離から、例えばもっと厳格に三週間の例外ない隔離、そういったものを検討すべきじゃないかと私は思いますが、大臣、一言、どうでしょう。
○尾身参考人 感染者の急増ということについての理由は、私は、大きく分けて二つだと思います。 一つは、明らかにデルタ株の感染力が極めて強いということが一つです。
○西村国務大臣 様々な理由があると思いますし、専門家の皆様にもいろいろな御意見があると思いますけれども、私が感じるところの大きな理由の一つが、一年半を超えて、まあ一年半ですね、及ぶこの自粛の中で、やはり多くの方が自粛疲れ、家にいることを含めて、様々なそうした、活動したいといういろいろな気持ち、その表れで、特に、若い方を中心に活動が活発になってきていること、そうしたことが大きな背景にあるというふうに思
国民と危機感を行政が共有することが何よりも重要でありますが、今回、緊急事態宣言ではなく蔓延防止等重点措置の対象地域を拡大した理由について伺います。
○尾身参考人 私は、今の急激な感染拡大の理由は一つの理由だけではないと思います。 先ほどから議論されているデルタ株の要因は間違いなくあります。それから、長い間の自粛ということで人々がコロナ慣れをしているし、それから、緊急事態宣言についてのインパクトがなくて緊急事態宣言慣れといったようなものもあると思います。
それを出さない理由が分かりません。期間の致死率、やっているんだったら出してください。 これは委員会で是非取り上げてください。理事会案件です。お願いいたします。
もちろん飲食店には様々な理由もありますが、やっぱり守っているところは守っておられるということで、是非東京都に対してはやっぱり更に強力な体制を取るべきというふうに思いますが、いかがでしょうか。
この中に、申請者が給付要件を満たすことを確認するに足りる対応を行わなかったことを理由として不支給となった場合には、それまでに受けた一時支援金、月次支援金の返還を遅滞なく行う義務を負う場合がある、新たに給付申請を行うことができなくなる場合があるというふうに記載されているんですよ。これ、書類を出しても出してもそれでは証明にならないという対応をされ苦しむ人たちを不正扱いするかのような文章ですね。
○副大臣(江島潔君) コロナ禍でお困りの中小企業の皆さんに対して、中小企業庁としても一刻も早くこの一時支援金を支給をしたいと考えておりますんですが、一方で、御指摘のように、この書面による事業実態の確認が十分にできない等の理由によっていまだお届けできない事業者がいることも事実でございます。
○国務大臣(西村康稔君) 飲食店の皆様からは、要請に応じていただけない理由、もちろん長引く、時短要請がこれだけもう長い期間に及んでいますので、様々な考えを持っておられる方、思いを持っておられると思いますが、一つには国からの協力金の支給が遅いということ、あるいは雇用を守るというお話もいただいております。あるいはお客さんから要望されるということも伺っております。