1949-05-23 第5回国会 参議院 内閣委員会 第18号 第三條は各省各廳の定員を次官より雇傭人に至るまで一括して規定してありますが、かくのごときは各省各廳の総人員数を制限するというに止まるものでありまして、理想的定員法が職階法の制定までは不可能であるにせよ、少くとも現行の一級、二級、三級等の階級の別又は局課長等の職務の別によつて規定すべきものであります。 次は本法案附則第五項の規定の削除であります。 中井光次