1957-05-08 第26回国会 参議院 本会議 第32号
なお、本法案の附則において、現行法を単独の理容師法とすることに関する改正を行なったのでありますが、本法案と現行法と特に相違する点について、美容師の場合と同様の改正を行なったものであって、結局、理容師法案としての部分は、内容的には、本美容師法案とほぼ同様といたしたのであります。 以上が本法律案の要旨であります。
なお、本法案の附則において、現行法を単独の理容師法とすることに関する改正を行なったのでありますが、本法案と現行法と特に相違する点について、美容師の場合と同様の改正を行なったものであって、結局、理容師法案としての部分は、内容的には、本美容師法案とほぼ同様といたしたのであります。 以上が本法律案の要旨であります。
なお、本法案の付則において現行法を単独の理容師法とすることに関する改正を行なったのでありますが、本法案と現行法と特に相違する点について、美容師り場合と同様の改正を行なったものであって、結局、理容師法案としての部分は内容的には本美容師法案とほぼ同様といたしたのであります。 以上が本案の趣旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上すみやかに可決せられるようお願い申し上げます。
なお、本法案の附則において現行法を単独の理容師法とすることに関する改正を行なったのでありますが、本法案と現行法と特に相違する点について美容師の場合と同様の改正を行なったものであって、結局、理容師法案としての部分は、内容的には本美容師法案とほぼ同様といたしたのであります。 以上が本案の趣旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決せられるようお願い申し上げます。
昨年この理容師法案が上程されました時は、非常に時間がありませんで大急ぎで審議いたしましたために、政府が今度親心をもつて出されました。この点において重大な手落ちのあつたことを私たちも認めております。
○塚本重藏君 只今議題となりました食品衛生法案、理容師法案、栄養士法案、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法案につきまして、厚生委員会における審議の経過並びに結果につき御報告申上げます。 最初に食品衛生法案につき御報告申上げます。十二月四日、予備審査の委員会において、一松厚生大臣より提案の理由及び内容について説明を聽取いたしました。
○議長(松平恒雄君) この際日程に追加して、昨日報告書を提出せられました食品衛生法案、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法案、理容師法案、栄養士法案、いずれも内閣提出、衆議院送付、以上四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松平恒雄君) 次いで食品衛生法案、理容師法案、栄養士法案全部を問題に供します。三案に賛成の諸君の起立を請います。 〔総員起立〕
尚理容師法案の中には、次の試驗は毎年何回行うというふうに謳つてございますが、この点を本法案には何ら明示してありません。その点もお伺いいたしたいと思います。第二点といたしまして、盲学校及び認可指定されたる鍼灸学校その他これらの類似する学校に対して、政府はその施設を改善せしめて、公けに認定する御意思があるや否や。
それではあん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法案、理容師法案、栄養士法案、食品衞生法案、以上四案を一括して議題に供します。四案の討論に入ります。
○金光政府委員 ただいま議題となりました理容師法案について提案の理由を御説明申し上げます。 從來理髪業及び美容業につきましては、各都道府縣令によつて規定されていたのでありますが、これは理容士の免許、理容所の開設その他の營業取締り事項及び違反者に對する罰則等に關するもので、法律で規定すベき性質のものであります。
○山崎(道)委員 ただいま提案になりました理容師法案についてお伺いをいたします。 私はまず第一にこの理容師法という法案の名稱を、この際理髪師、美容師法と改正していただきたいと思います。その理由といたしましては、理容師法ということは、理髪を主にしたように考えられまして、この中に美容がはいつているということの理解の苦しむのでございます。
日程第七、食品衞生法案、日程第八、医藥部外品等取締法案、日程第九、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法案、日程第十、船員保險法の一部を改正する法律案、理容師法案、栄養士法案、右六案を一括議題といたします。委員長の報告を求めます。厚生委員長小野孝君。
すなわち、日程第七ないし第十の四案とともに同一委員会に付託した、内閣提出、理容師法案及び栄養士法案を、この際一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
————◇————— 第七 食品衛生法案(内閣提出) 第八 医藥部外品取締法案(内閣提出) 第九 あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法案(内閣提出) 第十 船員保險法の一部を改正する法律案(内閣提出) 理容師法案(内閣提出) 栄養士法案(内閣提出)
それから船舶法及び船舶安全法の一部改正の法律案、理容師法案、榮養士法案があります。なお地方税法の一部を改正する法律案は、例の給與の關係で地方税法の一部改正の必要が起りまして、本日閣議決定をとつて、至急措置ができると思つております。もう一件は家畜用血清の取締法案であります。