1948-06-10 第2回国会 衆議院 厚生委員会 第7号 その理由といたしまして、その後いろいろ取調べますると、相沢事務官は、旧東京都理容営業取締規則第四條の二、すなわち從業五年の経驗者には、店舗をもつ場合には考査の上営業を許可するという法律を今日もなお施行いたしまして、わずか一、二年程度の経驗者を、本年一月一日より、現行理容師法を無視して、都内に相当多数許可せる事実があるのであります。 榊原亨