1948-06-10 第2回国会 参議院 司法委員会 第39号 從いましてこの四十條という規定は、公訴提起後に裁判側において作りました理判準備の書類或いは公判調書或いは第一囘公判後、当事者から提出せしめた書類その他のものを指すものと考えております。 宮下明義