1989-05-24 第114回国会 衆議院 外務委員会 第3号
したがいまして、いわゆる理倫的な可能性といたしましては、そういうユーザーの一つとしての国防省の利用というのは否定はできないかと思いますけれども、しかしながら、計画もない、特に今のところ具体的な計画もない云々ということで、私はいわゆる現実的な可能性としては非常にリモートなものではなかろうか、こういうふうに思っております。
したがいまして、いわゆる理倫的な可能性といたしましては、そういうユーザーの一つとしての国防省の利用というのは否定はできないかと思いますけれども、しかしながら、計画もない、特に今のところ具体的な計画もない云々ということで、私はいわゆる現実的な可能性としては非常にリモートなものではなかろうか、こういうふうに思っております。
理倫的には確かにそのとおりだと思います。
それは、なるほどそういう理倫も地方税にはあるかと私は思うが、そうであるならば、国税よりもさらに、この住民税がただというのはおかしいですよ。応益を力説されればされるほど、この配当所得、利子所得等について、ただというのはおかしいです。百二十八万まで、百七十九万までもらっておってもただというのはおかしい。この点についてひとつ御意見を伺って、私の質問を終わることにいたしたい。
それから屠殺をする時期につきましては、御承知のように、アメリカびなでは、いわゆる一元交配または二元交配等の方法によるF1F2のひなをしておるわけでございますので、その原種は、生理的に何カ月かたてば育種の理倫上おのずから殺さざるを得ないということでございまして、これもやむを得ないと思っております。
そういう意味で、それならば賠特でやるとすれば、一体どういう理倫づけで請求権問題というものをやることになるのかということを私は一応ここで聞いておきたいと思うわけです。賠特ということばが出たわけですから。これが出ないで産投特別会計くらい、が出ておればこうも言わないのですよ。これは大事なところなんです。ここで言えないことはない。
○政府委員(竹内壽平君) これはなかなかむずかしい問題でございまして、最高裁判例の趣旨を推論して参りますと、結論としましてはやはりこの理倫がかぶってくるんじゃないだろうかというふうに思うわけでございます。ただ、何と申しましても、関税法や国税犯則取締法の通告処分というような制度でございますが、これは任意に出すという建前になっております。
また、実際上の実情は、申しましたような実情でありますが、もちろん、裁判所が決定後でありますから、そういうことが好ましくないということは言えるかと思いますが、私どもは、事柄の性質上、それは固有の司法事件ではないと考えておりまするので、好ましくはありませんが、決定後において異議を述べることも司法権に対する侵害であるというふうには、私ども理倫的には考えておらぬのであります。