2018-03-30 第196回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
まず、少額短期保険業者のリスク管理につきましてですが、法令上、アクチュアリーの資格などを要件とします保険計理人の選任が必要とされておりまして、この保険計理人は、保険料の算定ですとか、将来の保険金の支払に備えるための責任準備金の算出に関与することが求められているところでございます。
まず、少額短期保険業者のリスク管理につきましてですが、法令上、アクチュアリーの資格などを要件とします保険計理人の選任が必要とされておりまして、この保険計理人は、保険料の算定ですとか、将来の保険金の支払に備えるための責任準備金の算出に関与することが求められているところでございます。
例えば、保険数理人、計理人、アクチュアリーといったものを抱えていないと新規参入ができないようなものなのか、こういった点について確認をさせてください。
また、少額短期保険業者におきましても、アクチュアリーの資格等を要件とする保険計理人の選任は必要でございます。ただ、その保険計理人の要件は保険会社に比べて緩和されております。
次に、先ほども伺った新規参入におけるアクチュアリーというか保険数理人ですけれども、保険数理人という言葉と保険計理人という言葉があって、保険計理人は数理人の資格を取って七年たった人ということのようでございますが、今、我が国にはこういった計算ができる方、保険数理人は何人ぐらいいて、どういった資格取得の難易度があり、いかなる試験内容なのか。
もう一つは、保険計理人の関与というところで、認可特定保険業者は、長期かつ保険料積立金が必要な場合等については保険計理人の関与が必要だ、こういうふうに定められているわけです。つまり、短期の保険の場合は保険計理人の関与は要らないということを意味するわけですよね。ところが、一方で、少額短期保険業者は保険計理人の関与が必置だというふうになっているんですよね、規制では。 そうすると、これは矛盾しませんか。
今回の認可特定保険業者の制度では、保険計理人の関与につきまして、保険期間が長期で保険料積立金の積み立てを要するもの及び契約者配当を行うものに限りまして、保険数理の専門家である保険計理人の関与を義務づけることを予定しております。
○佐々木(憲)委員 次に、保険計理人についてお聞きします。 保険計理人というのは、専門性の高い職種でありまして、そのために人数もそれほど多くはありません。また、費用も大変高いと言われております。 保険計理人の関与を求める場合にはどの程度の関与を想定しているか。その関与はすべての認可特定保険業者を対象とするのか。
認可特定保険業者に保険計理人、いわゆるアクチュアリーの関与がうたわれておりますが、認可特定保険業者は保険会社とは違いますから、過度な負担にならないように配慮するべき、また、このアクチュアリー以外のことでもそうなんですけれども、配慮すべきではないかと思うんですが、その点はどうお考えでしょうか。
その前の法案第十五条の十七の共済計理人には選定の規定がありますが、この共済調査人に関しては特段の規定がないので、具体的に少しお聞きをしたいと思います。 共済調査人とはどのような人がどのような手続で選任されるのか、その人数は何人ぐらいなのかということの御説明をお願いしたいと思います。
今回の改正では、そういった中でも、共済事業もいろんな種類がございますが、長期の共済事業、年金のようなものを行っているもの又は契約者に割戻しを行う、こういった事業を行う生協につきましては、数理的、専門的知識を有する方を置いていただくということで、一定の資格要件を満たす共済計理人を選任していただくことといたしております。
この共済事業の制度の実施に当たって、今回の改正で、いわゆる経理の専門家といいましょうか、共済計理人の設置というものを求めることとされておりますけれども、この共済計理人を関与させることによって、一体この共済事業の健全性というのは具体的にはどのように、どの程度のレベルまでその健全性というのは担保されることになるというふうにお考えなんでしょうか。
もちろん、現在、生協法によりまして、組合の規約において共済事業の種類ごとに実施方法、共済契約、責任準備金の額の算出などに関する事項を定め、これを行政庁の認可が必要とすること、責任準備金等の一定の基準を元に積み立てなければならないことを規定するとともに、行政通達で、長期の共済においては共済計理人に関する関与等をさせること、募集時におけるルール、そういったことについて定めて指導を行っているところでございます
それから、千人未満の比較的小規模な共済事業を行う組合についてでございますけれども、こちらにつきましては、健全性確保のために区分経理あるいは情報開示等々の措置を義務付けておりまして、また負債総額が非常に大きいというようなものについては外部監査を入れるとか、あるいは長期、複雑なものを行う場合には共済計理人の関与を義務付けるというような措置を併せて講じることによりまして、過度な規制にならないという一方の要請
また、同じく、特定共済組合に該当しなくても、共済期間が長期の共済を扱う、こういう組合につきましても共済計理人の選任、関与を義務付けております。これは保険のプロですけれども、民間の資格でございますけれども、かなり権威が高いプロでありまして、農協法とか保険業法にもこうした人たちが入っております。こうした人たちにもきちんと関与を義務付けております。
○古賀政府参考人 共済計理人の関与が義務づけられるような長期のものであるとか、あるいは払い戻しがあるような複雑な計算を必要とする、そういう保険を実際に行っているところはほとんどないというふうに承知をしております。
○望月政府参考人 先生、今部長の方からお答えしましたように、実態という面では申し上げたとおりでございますからそういうことですが、筋が通らないという観点からいえば、筋から考えれば、そういう複雑な保険をやる人が、共済計理人がいるんだし、長期のものをやるのは共済計理人がいる、そういうことになるわけでございます。
○塩川委員 今のお話のように、共済計理人にやってもらうような複雑なものは、現状、一千人以下のところではありませんよと。あわせて外部監査も、基準はこれから決めるにしても、数十億という例を挙げましたって、数十億という規模では現状ではないでしょうと。 であれば、外部監査の導入ですとか共済計理人の選任、関与などについては、例えば一千人以上の仕切りにしたっていい話なんじゃないですか。
最後の質問になりますが、協同組合について、共済事業の中で基本的にどんな商品を扱ってもいい、例えば共済計理人を置くのも、長期契約とか配当をするような商品を扱うときには必ずつけないといけないとか、そこら辺は非常に自由になっている。
ですから、今回はそのようになっているわけでございますが、健全な運営を確保するという目的は、今回の法改正の目的でございますので、当然、組合がこういう契約期間が長期のものを扱う場合には、共済計理人、アクチュアリーのような者の関与を義務づけるとか、いろいろなことをすることによって全体の健全性が図られるようにやってまいりますし、中長期的には委員御指摘のようなことも当然考えていくということだと思います。
○三谷委員 今の財務健全性の基準を初めといたしまして、みずからおっしゃいましたけれども、共済計理人の選任義務の範囲、あるいは外部監査の導入の基準、こういったものについても、これも含めて今まだ検討中ということなのでしょうか。
監査法人に対して委託料を払わなきゃならない、あるいは税理士の費用、アクチュアリーという保険計理人への委託料、こういうものはかなりの負担になるというふうに聞いております。一体それはどうなるのかということですね。 例えば、アクチュアリーがいないと保険業務はできないということになっておりますが、日本には千九百人しかいない。それも、ほとんど大手の生保、損保、信託が押さえている。
アクチュアリーでございますが、少額短期保険業者が選任する保険計理人の資格要件につきましては、改正保険業法の施行に伴い整備いたします内閣府令におきまして、社団法人日本アクチュアリー会の正会員または準会員で、かつ保険数理に関する業務に一定の期間従事していた者を定めることを予定しているところでございます。
他方、保険料等の算出方法書というのを先ほど出すというふうに申し上げましたが、こちらの方は、この少額短期保険業者につきましては、それ、取り扱う商品の保険期間が短期のものに限定されておりますし、その契約更新時などに事後的な保険料水準の是正が容易であると、そういったことを、そういった事情を考えまして、この保険料の算出方法につきましては、保険数理に基づいて合理的かつ妥当なものであること等について保険計理人による
また、長期にわたる契約が必要な共済事業につきましては数理の専門家である共済計理人を設置をいたしております。また、資産運用の方法及び割合につきましては厳格に制限をされるということがございます。
そして、さっき保険計理人の話がありましたけれども、保険計理人が銀行の場合における公認会計士と同様に非常に重要な役割を果たすわけです。これはもう御承知のとおりですが、生命保険会社の場合は公認会計士さんに加えて保険計理人という人も非常に重要な役割を果たす。そして、この保険計理人が将来の収益計画が合理的かどうかを認定するわけですけれども、この保険計理人というのは社内の人ですか、社外の人ですか。
○政府参考人(藤原隆君) 保険計理人、御案内のように、保険業法百二十条におきまして規定されておりまして、一定の要件に該当する、保険数理に関する必要な知識及び経験を有する者の中から取締役会において選任されることになっております。ただ、保険計理人につきましては、生命保険会社の中にいる人もおりますし、全く独立の第三者としていろんな団体を構成する、あるいは会社を構成する、そういう方もいらっしゃいます。
○政府参考人(藤原隆君) 保険計理人は社内に一人でございますけれども、いずれにいたしましても、今の資料につきましては検討させていただきます。
例えば、保険会社では保険計理人が毎年将来収支の分析を行うこととされておりまして、これにつきましての実務につきましては、先ほど申しました日本アクチュアリー会が実務基準というのを策定いたしております。予測における前提の置き方が客観的かつ妥当であるか、これを判断する際には、この実務基準に定められている方法なども一つの参考になるんじゃないかというふうに思っております。
保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令というのは、保険業法の二百四十一条の継続困難のことを書いておりますが、この一条の二の三号のところで、「将来の収支を保険数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、保険業の継続が困難である旨の意見が記載されている場合」、これは保険計理人の意見書ということであります。
○石井参考人 保険調査人については内閣総理大臣が選任するということで、だれが選任されるかということについて私が答える立場にはないんですけれども、少なくとも、予定利率の引き下げを行う会社の保険計理人のように、当該会社と利害関係のあるアクチュアリーが保険調査人になるということは、まずこれは想定すべきではないことだと思います。
現在でも、売っている商品、一・五%という金利を基準として設計しているわけですけれども、やはりデフレ対策、可処分所得の減少、こういったところを何とかしていただけないかなというのが正直、アクチュアリーといいますか、計理人なんかの立場でいうと、正直な思いが、そういう気がしています。 一方で、運用について言えば、ヘッジをしながら外債投資に金額がかなり動いている。
我々、保険計理人とかアクチュアリーとか言われる人たちは、会社の収支を見て、意見書を当局に提出しております。当然、各会社に所属する計理人は、各会社の取締役会にも提出しております。 確かに、おっしゃるとおり、この株価の状況、運用利回りが〇・五を切るぐらいの状況になってきている、こういう状況では厳しいものがございます。
○村井政務次官 今の御指摘の点でございますけれども、これはいずれもかなり具体的な、私どもの監督あるいは検査にかかわることでございますので、私どもの姿勢を申し上げたいと存じますけれども、ある意味では非常に技術的な問題になってまいりますので、例えば、金融審議会の第二部会の保険基本問題ワーキンググループの中間取りまとめにおきまして、将来の収支分析などにつきまして、保険計理人による将来収支分析に基づく責任準備金
また健全性の維持では、自己資本比率基準を導入するとか、あるいは基金を設けるとか、保険計理人制度を拡充するというふうなことが主な柱でございます。 公正な事業運営という点では、少数社員権の行使要件の緩和などの相互会社における経営チェック機能の強化、あるいはディスクロージャーについての規定を設ける、こんなことが主な内容でございます。
健全性に関するものとしましては、ソルベンシーマージン基準の導入、経営危機対応制度として保険契約者保護基金を設けるなどの措置、保険計理人制度の拡充でございます。 三番目の公正な事業運営の確保としましては、少数社員権の行使要件の緩和などの相互会社における経営チェック機能の強化、ディスクロージャーについての規定の整備でございます。
それから、あるいは保険計理人の報告を取締役会あるいは大蔵大臣に提出するようにしたということなんですが、これは両方とも国民には目に触れないようですね、今回の改正を見ている限りは。
○平田委員 そういたしますと、今回の改正では、ソルベンシーマージン基準の導入による調査の結果公表とか、あるいは保険計理人の報告書の公表というのは明文化されておりませんが、これは時期を置いて公開をしていこう、こういう方向性にあるというふうに伺っていいのでしょうか。
それから、同じく関連してくるのですが、保険計理人制度の拡充ということでもあるわけですけれども、これも社員総代会や株主総会に報告をする、一方で大蔵省へも報告書を提出する。何か印象で申しわけないのでありますが、先ほどの質問と同じで、もうすべて大蔵省が面倒を見てやるのだよというようなところが、印象ですけれども、いろいろそういう面で受けるわけであります。
それから三番目に、保険計理人という、保険会社に内部的に数理的チェックをやっていただいている方々がいらっしゃいます、そういう方々の権限を強化し、十分なるチェックをやっていただく。大きく一言うと、そういった観点で健全性のチェックをやっていこうというふうに思っておるわけでございます。
こうした点、そのアセット・ライアビリティー・マネジメント等につきましては、現在の法案では基本的には保険計理人というものの役割に大きく期待しているというふうに私は理解しております。 そういうふうに、他業態との相互参入の一番重要な問題は、そうした健全性の維持、それから、先ほども申しましたが経営危機対応制度、これも早急に検討が必要だと私は考えておりますが、そういうものの整備も必要だと思います。
そして、総合的に見るということになりますと、非常にデリケートな判断が必要になりますので、改正法案はそれを特に保険計理人の役割に期待しているのではないかというふうに私は理解しております。
また、保険会社の健全性の維持に関するものといたしましては、自己資本比率基準の導入、契約者保護のための保険契約者保護基金を設けるなどの経営危機対応制度の整備、保険計理人制度の拡充。また、公正な事業運営の確保といたしましては、少数社員権の行使要件の緩和などの相互会社における経営チェック機能の強化、ディスクロージャーについての規定の整備等でございます。