2019-05-16 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
やはり、そういう意味では、大臣、こうした学長選挙の廃止につながっているような、若しくは理事長権限の強化につながるようなこの二〇一四年の学教法等の改正に伴う施行通知、これを撤回すべきじゃないかと思うんですが、いかがですか。
やはり、そういう意味では、大臣、こうした学長選挙の廃止につながっているような、若しくは理事長権限の強化につながるようなこの二〇一四年の学教法等の改正に伴う施行通知、これを撤回すべきじゃないかと思うんですが、いかがですか。
まず一つは、法律で書くことはできないとは思いますけれども、製薬企業に在籍をしておられた方を役員あるいは職員として採用する、就任をさせるということは法律では規定はできないでしょうけれども、これは私、理事長権限でできることだと思います。理事長が決めるかどうかは大臣が指示をするかどうかだということだと思います。
日本学校安全会法及び日本学校給食会法では、それぞれあらかじめ運営審議会の意見を聞かなければならない重要事項を列挙して理事長及び理事会の独走を戒めていたのに比べまして、本法律案ではこれが単に理事長の諮問に応ずるだけの機関に変更され、結果的には理事長権限が強化されているのであります。
二つ目の問題として、理事長権限が従来の法に比べて非常に大きくなると。運営審議会とかあるいは評議会とか、こういう機関の権限が形骸化をされておるというこの問題が午前中からもいろいろ指摘をされておりました。
だから、私は先ほどから言うように、たとえば理事長権限の強化の問題といい、この役員のいわゆる兼務規定といい、非常に緩和しているのは何かここに意図があるのじゃないかと言いたくなるんです。そこのところをやっぱりわかるように説明してもらわなければだめですね。どうなんですか、それ。
これは明確に新しくできるものの権限を強化しようという、理事長権限の言うならば一つの、よく言われる私ども使うところの官僚統制と申しますか、そこの権限強化をねらっているということははっきりしておるじゃありませんか。そこのところをはっきりあなた方素直に認めておいて、こうした理由はこういうところですと言うなら言ってくださいよ。違いません違いませんと言ったって、明確に違うんですよ。
一つ落としましたけれども、そういう意味で申し上げたいのは、この財政上の問題に関連しまして、予算、決算、こういうやっぱり承認の問題とか、非常にやはり理事長権限、理事、評議会の中で縛られておりますね。そういう点で、何かやっぱり文部省の仕組みの中で、しかも行政管理庁、大蔵省の批判を受けやすい中に入り込みやすい、こういう感じを率直に持つわけです。
それで、すべて理事長権限の強い中でやられがちだという、同じことを繰り返しませんよ、皆さん言っていることですから。そのための最後の、そういう心配は一切ないという手だてを、抽象的な御答弁じゃなしに、そのためには、こう考えているんです、こういう手だてを講じます、こういうことをはっきりとしていただけませんか。
私たちは、政府案の特殊法人方式の場合には、正直言って特殊法人の内部で文部大臣任命の理事長権限の強い中で、このことが国民の目にはブラインドされた中で決められていく心配がある。
そのときに政府案の方では理事長権限がきわめて強い。しかも、これは文部大臣の任命によるわけでありますし、先ほどから各委員の方が御指摘されていらっしゃるようなそういう背景の中で番組編集権が優位に立つ、そういうことが予想をされるわけです。
それから、NHKを採用いたしました理由は、先ほどから繰り返しになりますが、政府案によりますよりは、まず全国ネットワークに乗せ得る、これが最大の課題でございますし、同時に番組編集権と教育課程の編成権という問題が、特殊法人である政府案の場合には文部大臣任命の理事長権限で左右されがちであるけれども、同じ独立の主体である放送大学とNHKとが長年の経験を積んで、しかも法的に根拠を持った準則に基づいて番組編集権
そういう意味では、放送大学という、国民に本当に公開をされた、そしてまた地方センターを充実していくという意味合いを込めて考えてみましても、特殊法人である非常に閉鎖的な理事長権限の強いという意味合いのものを払拭するという意味で、教授会を中心にした国立大学ということを構想しておりますけれども、その放送大学自体は、まさにいままでの閉鎖的な象牙の塔的な国立大学ではなくて、国民に開放された、いわば放送大学というよりは
どこでどう、規制という言葉は適切かどうか知りませんけれども、規制の線をどのように打ち出していくか、これは私学に対しての理事長権限なんというものはきわめて薄弱なもんで、その辺のところも十分勘案願いまして、先生のおっしゃるような形でのこの専従者の資格、ケースの問題、これはなかなかむずかしいというふうに考えております。
たとえば例を申し上げますと、全く理事長権限で選任、任命する——この任命という字句もこれはちょっと、もうすでに民間団体ですから、官ではないはずだから、この農林中金の理事なんかというのは。
だから、ものは言わさぬぞという、そういう理事長権限に全部を持っていっている。曲解していってしまっていますよ、法律を。当時の制定の精神を全部踏みにじっている。そうして内部においてもこういう重大な問題が起こっている。だからそれは原子力の研究所のあり方の問題から、労使関係のあり方の問題から、基本的に日本の原子力のあり方について重大問題をもたらすものだから、あなただけではだめなんだ。
それにつきましても、御案内のように、最近、大企業の重役が不正な金で流用したり、ことにまた金融機関の者がやるとかいうようなことがありましたので、さっそく私どもは、相当まとまった玉の注文を受けたらこれを必ず取引所へ届け出ろ、そのお客さんの住所氏名を必ず届け出ろ、どのくらいの玉が入っているか届け出ろということを、私は理事長権限で私どもの仲買い人には申し渡しております。これはちゃんと出てきております。
現在それにつきましては理事長権限といたしまして、価格の、個々の銘柄の価格でございますが、値幅制限でありますとか、あるいは委託保証金を増徴するとか、現金ないしは現株を即時提供させるとか、信用取引の制限または禁止ができるとか、売買取引の一時停止をとり得るとか、そういったような取引所の規制に基づきますところの市場秩序の維持、公正な連続的な価格形成のための配慮というものが一方においてございます。
これは巷間うわさをされ、心配をされておるところによりますと、この法案自体の理事長権限というものが少し強過ぎやしないだろうかという点に、私学関係者の御心配の第一点があるようでございます。これは、他のこうした種類の財団その他に比べて、理事長の権限というものが少し強過ぎるというふうにお考えにならないでしょうか。管理局長、どうでしょう。
それから、理事長が権限を持ってきめているというおことばでございましたけれども、私どもの組合は、一応、理事会で起案しましたものを総会にはかりまして、そうして総会の議決によって、あらゆる事態につきましてこれを実行しておりますので、理事長権限じゃなくて、総会のお一人お一人の総意を結集いたしまして、これを実施しておりますので、その点、御理解いただきたいと思います。
それから全体の状態が過熱の状態ということになりますと、これは全部の信用取引先に、証拠金率を上げるというような処置もとっておりまして、現在証拠金は大蔵省では、法律では三〇%まであるわけでございますが、いま理事長権限によりまして証拠金は四〇%にいたしております。
一々東京に来て、東京の本団のさしずとチェックを受けながら仕事をするということでは鉱害復旧というものの推進ができないわけでございますので、この七名の役員につきましても、そのうちのかなりの方を少なくとも福岡県に、九州につきましては現地に常駐してもらうことを考えて、そこで処理ができる、場合によっては理事長権限も相当のところまで権限委譲をしてもらってそこで処理をしてもらう、こういう気持ちを持っております。
それをおそれて理事長権限ということになれば、将来はどうなるか。現在は理事長は農林省出身ということになるわけです。そういうところに副理事長、理事をはめ込めようとすれば、やはり、理事長に大きな権限を与えてその任命ということにして、直接総会の意思が役員選任に全体的に及ばないということにしておけば、理事長の意思が中心で副理事長、理事は選ぶのですから、そこに作用する機会というものは十分あり得るわけですね。
なお、役所の検査にはやはり限りもございますし、能力等にも限りがございますので、何と申しましても業者自体が共同の責任でこういうものを早く防止しなければならないなということで、先般申し上げましたように、東京証券取引所におきましては、定款を改正いたしまして、検査の権限を理事長権限に変えまして、今後は、取引所自体が、こういうことのないように、あらかじめ予防的にいろいろな検査をする態勢にいたしたわけでございます