2016-03-17 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
ところが、一方、法律でない、何というんですかね、通知か何かでやっているんでしょうけれども、定款準則では残余財産の帰属先について、理事総数の三分の二以上の同意によって社会福祉法人のうちから選出された者としております。なぜ定款準則では社会福祉法人に限定しているのか、その他の社会福祉事業を行う者が外されているのか、この辺が分かりませんので、その辺の御説明をいただけないでしょうか。
ところが、一方、法律でない、何というんですかね、通知か何かでやっているんでしょうけれども、定款準則では残余財産の帰属先について、理事総数の三分の二以上の同意によって社会福祉法人のうちから選出された者としております。なぜ定款準則では社会福祉法人に限定しているのか、その他の社会福祉事業を行う者が外されているのか、この辺が分かりませんので、その辺の御説明をいただけないでしょうか。
具体的には、親族とこれに準ずるものの割合が総数の、例えば理事でしたら理事総数の三分の一を超えないものであること、あるいは他の同一の団体の理事又は使用人等の割合が総数の三分の一を超えるものではないことということが公益認定の要件とされております。
統合される前の三法人の理事総数と変化がありません。森林総合研究所と林木育種センターの統合でも理事数は統合前から一人減るだけです。これでは、天下り先だけはしっかりと確保されているんだなと見られかねません。 なぜ理事数の削減にもっと踏み込めなかったのでしょうか、統合法人の理事は旧法人からの横滑りになるんでしょうか、このことについてお答え願いたいと思います。
事業者が適格消費者団体に不当な影響を及ぼすことを排除いたしますために、この法案の第十三条第三項第四号におきまして、差止請求関係業務の執行決定機関をまず理事会といたしました上で、特定の事業者がこの理事総数のマジョリティーを占めないよう、理事構成の適正化を図る仕組みといたしております。
公益法人の指導監督基準で、同一業界の関係者が占める割合は、理事総数の二分の一とすることとされております。その場合に、運用指針で、同一の業界の判断というのを、日本産業分類における中分類を参考資料として判断するということにされております。
なおまた、公益法人の健全かつ継続的な管理運営のため、その理事のうち所管する官庁の出身者が占める割合については、公益法人の設立許可及び指導監督基準においては、これは閣議決定されておりますが、理事総数の三分の一以下とするよう定められており、基準において定められた期限である本年九月末までに基準に適合するよう、私どもとしても指導しているところでございます。
○政府委員(鴇田勝彦君) 具体的に申しますと、当該所管官庁の出身者が占める割合は理事現在数の三分の一以下にするということで、具体的には理事総数が十二名、防衛庁出身者は三名で二五%になっておると考えております。
現在の私ども政府、内閣で持っております基準は、同一業界の出身者というのは理事総数の二分の一以下というふうな規定を持っておりまして、これに沿ってやろうということで、御指摘のとおり、同一業界出身者、現在のところ二分の一以上ということでございますので、これは平成十一年の九月までに改める、こういうことにいたしております。
理事総数のうち所管省庁出身の理事が占める割合は三・四%という話でございます。この数からしますと、全体の三%しか天下りの理事がいないということであれば、そう問題にすべきではないという話もあるかもしれませんけれども、しかし個々の分野ではいろいろ問題点が指摘されているわけですね。
大蔵省、公益法人数七百五十六、理事総数三万四千二百二十一、職員数七千九百二十四、何かやたらと理事の総数、役員が多いみたいです。文部省、公益法人千七百三十二、理事総数二万四千九百六十一、職員数二万五千五百九、職員と理事が同じです。厚生省、法人数が五百五十六、理事総数一万百十、職員数三万百六十四。通産省、公益法人数が八百九十五、理事総数二万三千二百八十八、職員数三万七千百四十八。
常任委員会理事の各会派に対する割り当ては、従来、さきに本委員会が決定いたしました常任委員会理事の互選基準に基づき、理事総数を各会派の所属議員数の比率により按分して決定してまいったのでありますが、理事会において協議いたしました結果、この際、理事は、所属議員数十名以上の会派に対し、従前の方式によって割り当てることとすることに意見が一致いたしました。
常任委員会理事の互選基準によりますと、本委員会の理事の数は五名でありまして、その会派に対する割当は、理事会において協議の結果、自由民主党二名、日本社会党二名、公明会一名とするとともに、本委員会所管事項の特殊性にかんがみまして、理事の割当を受けない民主社会党及び第二院クラブの二会派に対し、ワク外にて本委員会の理事おのおの一名を割り当て、理事総数を七名とすることに意見の一致を見た次第でございます。
本委員会理事は、現在無所属クラブ及び参議院同志会に割り当てられておらないのでございますが、その後、理事会において協議いたしました結果、本委員会所管事項の特殊性にかんがみ、これら二会派に対しワク外にて本委員会理事各一名ずつを割り当て理事総数を七名にすることに意見の一致をみた次第でございます。右申し合わせの通り決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
二、各派に対する割当は、理事総数を各派の所属議員数の比率によって按分して決定する。 三、委員長を出した会派は、原則としてその委員会については理事を出さない。 四、委員長は理事を兼ねない。また一名にて二以上の理事を兼ねない。 以上であります。 理事会申し合せの通り決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 —————————————
それから参議院の第二項の自転車振興会の刷新の問題でございますが、これにつきましては、民法に基きます公益社団法人としての性格を明確化するため、定款の改正を指導いたしますとともに、理事の数を一定基準に基き整理いたしまして、さらにその質については、理事総数の約三分の一を学識経験の豊富な人材をもって充てるよう指導する方針で進んで参った次第でございまして、昭和二十九年度末におきまして、全国振興会の八割程度の刷新
二、各派に対一する割当は、理事総数を各派の所属議長数の比率によって按分して決定する。 三、委員長を出した会派は、原則としてその委員会については理事を出さない。 四、委員長は理事を兼ねない。又一名にて二以上の理事を兼ねない。 以上であります。
第六の点といたしまして、組合の理事は現行法におきましては必ず組合員からでなければ選任できないということになつておりますが、これを一定の数を限度といたしまして、例えば理事総数の四分の一とか、或いは二人を限るというように限度を設けて頂きまして、員外理事の選任を認めて頂きたいと思うのであります。
それから二の件につきましては、各会派の割当は、理事総数を各会派の比率によつて按分決定いたします。この点につきましては別紙の右側の欄でございまして、その計算によりますと、自由二十三、社会十九、緑風十七、民主九、第一四、労農二、共産一となつております、計七十五名となつております。それから三につきましては、「委員長を出した会派は、原則としてその委員会については、理事を出さない。」
それはで理事総数を七十五名と決定いたしまして、その按分につきましても……、理事の比率につきましても御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕