2018-03-23 第196回国会 参議院 経済産業委員会 第1号
また、規格化を進める際の委員会の設置とかルールなどについては機関の上層委員会で決定されるため、日本でも国際標準機関の上層部での意思決定に積極的に関与すべきであり、会長ですとか理事等の重要ポストの獲得に努めてきているということがあります。こういうことを更に進めていくことが重要だというふうに思っております。
また、規格化を進める際の委員会の設置とかルールなどについては機関の上層委員会で決定されるため、日本でも国際標準機関の上層部での意思決定に積極的に関与すべきであり、会長ですとか理事等の重要ポストの獲得に努めてきているということがあります。こういうことを更に進めていくことが重要だというふうに思っております。
会長の年間の給料を言うのは心苦しいんですが、明らかになっていることなので、三千万円以上いただいているということで、副会長も二千六百万円、理事等も二千万を超える。非常に、民間の方から見れば結構、かなり高額な。ただ、フォローしますと、ほかの大企業の方はもっともらっている方もいらっしゃいます。
私も、五月に堀井理事等とアメリカへ行っておりましたが、やっぱりアメリカは北朝鮮のいろんなルートを持っています。やっぱりいろんな働きかけ、特に拉致問題に関しては重要だろうと思いますので、この当時の外務省の対応の、まあ、これ間違いは認めているわけですけど、この辺も含めて、信頼醸成の活動を対話の部分もやっていくべきではないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
これまで、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の提言や議院運営委員会理事会の申し合わせに基づき、アドバイザリー・ボードの設置について、各会派の理事等の間で協議を重ねてまいりました。 本日の理事会において、本委員会の活動等について専門的見地から助言を求めるため、会員七名から成る衆議院原子力問題調査特別委員会アドバイザリー・ボードを設置することに決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
今も引き続き、副理事長、現役出向も含め、理事等々いらっしゃいますけれども、そういった、行革において求められたにもかかわらず登用を続けておられるということについて、今どう思われますでしょうか。
したがいまして、このような執行役員は理事等に準ずる者には該当せず、例外的に公正証書の作成を必要としない者には含まれないことになるものと考えております。
間違っても、審議時間、何か、私、筆頭理事、理事等に聞くと、当初、十時間ぐらいと、外務委員会でのACSA法案を例に出してそんな提案をされたとも聞いておりますが、とんでもないことだというふうに思います。ACSA法案は、日米、日豪、日英の物品役務協定の承認をとるための法案です。
そして、通常は、経営者ないし実質的な経営者と言われる、右側の「取締役・理事等」の固まりと、「過半数の株主」、この固まりを合わせますと、大体八四・二%だということだそうです。 そしてまた、ちょうどど真ん中にあります「事業承継予定者」、今回の法案ではこのカテゴリーはありませんけれども、金融庁監督指針にはこのカテゴリーがありまして、八・七%ということであります。
一、社会福祉法人の経営組織のガバナンスを強化するには、評議員、理事等の人材の確保や会計監査人の導入等、社会福祉法人にとって新たに様々な負担も懸念される。このため、特に小規模の法人については、今後も安定した活動ができるよう、必要な支援に万事遺漏なきを期すこと。また、人材の確保が困難な地域にある法人についても必要な配慮を行うこと。
本法案では、社会福祉法人のガバナンス強化として、社会福祉法人の理事等の権限、責任等に関する規定の整備、議決機関としての評議員会の設置の義務付け、一定規模以上の社会福祉法人に対する会計監査人による監査の義務付けなどを行うとされています。また、財務諸表等の公表による運営の透明性の向上、また役員報酬基準の作成及び公表などが義務付けられます。
第一に、社会福祉法人の経営組織について、理事等の権限、責任等に関する規定を整備し、議決機関としての評議員会の設置を義務付けるとともに、一定規模以上の社会福祉法人に対して会計監査人による監査を義務付けることなどにより、ガバナンスの強化を図ります。また、定款、計算書類等を公表しなければならないものとし、運営の透明性の向上を図ります。
で反対されましたという極めてしゃくし定規な対応というか、およそ組織の中とは思えない、トップとナンバースリーとは思えないような状態がもしあるのであるとすれば、私は、それは大問題だし、それは会長の責任だし、経営委員長にも問いたいと思いますけれども、そうでないのであれば、きちんと最初から話し合いはしていたということであればそのことを答えていただいた方がこれ以上この問題は大きくならずに、このまま会長が専務理事等
○政府参考人(二川一男君) 先生御指摘のとおり、医療法人の評議員につきましては、理事会のチェック役ということでございますので、理事等役員と兼ねることは適当ではないということで兼職を制限していると、こういった規定があるわけでございます。
四点目に、理事等の構成への過剰介入である三十条十二項。これはもう関先生もおっしゃいました。協同組合は、ICAの第四原則で、自主と自立の民間組織でございます。
まず、農業生産法人の役員要件についてなんですけれども、現行法では、役員の過半が農業の関連事業を含む常時従事者であることと、さらにその過半が農作業に従事することという規定になっているわけですけれども、この改正案は、農作業の従事要件を理事等又は農林水産省令で定める使用人のうち、一人以上が農作業に従事するという規定に改正するわけですよね。
その展開との関係で、この度、小川理事等から法案が提出発議されています。日本国憲法と人種差別撤廃条約の理念に基づきまして、人種等を理由とする差別の撤廃のための施策を総合的かつ一体的に推進する、これを目的とする法案であると思いますが、まず、発議者によりますこの法案を提出されることにつきましての理由についてお伺いします。
また、報告された内容につきましては、その取引内容が市場価格と比較して相当高額である場合には、現行の医療法で禁止している実質的な配当に該当する場合があり得るということでございまして、この場合には都道府県知事の指導監督の対象となりますし、また、法人の理事等につきましては、二十万円以下の過料でございますけれども、罰則規定の対象にもなり得るということでございます。
本案は、福祉サービスの供給体制の整備及び充実を図るため、社会福祉法人の経営組織の見直し、事業運営の透明性の向上及び財務規律の強化、介護人材の確保を推進するための措置等を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、社会福祉法人の経営組織について、理事等の権限、責任等に関する規定を整備し、議決機関としての評議員会の設置を義務づけるとともに、一定規模以上の法人に対して会計監査人による監査を義務づけるものとすること
一 社会福祉法人の経営組織のガバナンスを強化するには、評議員、理事等の人材の確保や会計監査人の導入等、新たな負担も懸念される。このため、特に小規模の法人については、今後も安定した活動ができるよう、必要な支援に遺憾なきを期すこと。
今回の改正案で、理事等の義務と責任を法律上規定していると同時に、評議員会の義務化、これも取り入れられております。これは、理事、理事長に対する牽制機能を果たす目的とされておりますが、これについては、小規模事業所においては経過措置が設けられております。
今回の社会福祉法人の経営組織のガバナンスの強化ということについて、親族等、特殊関係者の理事等への選任を制限する、一定規模以上の法人への会計監査の導入など、改革が盛り込まれております。