1949-05-21 第5回国会 参議院 法務委員会 第18号 言わばその球試驗に合格した者は、他の科目二三科目について試驗を受ければよいという既得権を持つていたのであります。その既得権を今この司法試驗法が実施されるに当つて、これを剥奪する何らの理由はありません。又いわゆる帝大法律科を出た人が未だ以て司法試驗に合格したる者とみなされるとの権衡上においても、私は高等試驗行政科及び外交科を出た人を救済せんと欲するものであります。 大野幸一