1972-05-24 第68回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第10号
それからなお、それ以外にいろいろ不当な表示等ございますが、たとえば通常の市価に比べて割賦販売の場合における表示価格、いわゆる現金販売価格といっておりますが、それが不当に高いというものもございます。あるいは、頭金が必要であるにかかわらず、頭金が必要である旨の記載がないというふうなものもございました。 こういうふうな調査の結果を私ども一応入手いたしました。
それからなお、それ以外にいろいろ不当な表示等ございますが、たとえば通常の市価に比べて割賦販売の場合における表示価格、いわゆる現金販売価格といっておりますが、それが不当に高いというものもございます。あるいは、頭金が必要であるにかかわらず、頭金が必要である旨の記載がないというふうなものもございました。 こういうふうな調査の結果を私ども一応入手いたしました。
○参考人(清水誠君) 割賦販売価格のことについてあまり考えたことがございませんので、十分お答えできませんが、一つは、この割賦販売契約条件について通産省のほうが監督されておりますので、それによってある程度の規制が行なわれているのではないかと思うのですが、それと利息制限法の関係からの、つまり現金販売価格と比較しての利息部分に対する制約というものがもう一つあるかと思います。
条件の表示につきましては、明示しているものは約六七%でございまして、明示していないものは約三三%程度になりますが、その中身は、現金販売価格が明示してない、割賦販売価格の明示ができていない、支払い期間あるいはその回数の明示がない、商品の引き渡し時期、これは前払い式でございますが、これの明示がないというような内容になっております。
なお、本案に対し、自由民主党、日本社会党、民主社会党及び公明党共同提案による、前払い式割賦販売を通常の割賦販売方式へ移行せしめることについての検討、割賦販売金融関係等諸制度の整備、割賦販売価格と現金販売価格の表示の明確化、並びに不当に割高な割賦販売価格の是正、健全な中小規模割賦販売業者の存立基盤の確保策等に関する附帯決議を行ないました。 以上、御報告申し上げます。
そうして現金販売価格はこの間申したように、二万三千円になっておる。二万三千円ということは一万八千円と見ると五千円実はこの間にマージンがあるわけですね。一万八千円というわずかなものに対して五千円のマージンがある。月賦は二万七千円ですから、先ほど私は途中解約で言ったように、二割ぐらい引いてもらったって消費者は全然得になっていない。
三、割賦販売価格とその金利及び現金販売価格の表示方式の明確化及び合理化を図るとともに、不当に割高な割賦販売価格の是正について指導監督すること。 四、健全な中小規模割賦販売業者の存立基盤を確保するため、金融、税制上の特別の配慮を図る等割賦販売の体制の強化に努めること。 以上でございます。
しかし、割賦販売価格と現金販売価格との差額というものも、事実上は現金販売価格よりも二割くらい引いたところで売られているというその差額のことについて何ら手を触れることができない。
一 現金販売価格(商品の引渡しと同時にその代金の全額を受領する場合の価格をいう。) 二 割賦販売価格(割賦販売の方法により販売する場合の価格をいう。以下同じ。) 三 割賦販売に係る代金の支払(その支払に充てるための預金の預入れを含む。以下同じ。)
次に、第三条には、現金販売価格、それから割賦販売価格を顧客の見やすい方法により明示しなければならないとありますけれども、ときどき変動します多数商品の価格を明示しますことは、これは困難でもありますし、かつ実際上は割賦販売の仲介機関たる協同組合や会社は、会員に仲介手数料を賦課しておりますから、割賦販売は現金販売と価格に差があるわけであります。
○松尾政府委員 現在行なわれております割賦販売の場合に、いわゆる割賦百貨店というような店の形式で行なわれております場合には、現金販売価格と割賦販売価格の間に明白な差がございます。
従って現在チケット販売の加盟店は、現金販売価格と同じ価格でチケット販売をやっておられるのが普通の状態でございます。それにはこの第三条のこういう規定の適用はございません。従ってそのために、チケットにした場合には、特に高く売るぞというようなことにはならないのではないかと思います。 それから販売条件の明示等を法律で強制をすると勢い販売価格の協定等をやるのではないか。
○松尾政府委員 割賦販売につきまして販売条件の明示をこの法案で要求いたしておりますのは、一番問題の焦点となりますのは、現金販売価格と割賦販売価格との間に一体どういう差があるのか、その点は従来の割賦販売の実情はいろいろとありますが、かりに割賦販売価格だけを書いて本来の現金販売で買ったならばどれだけの差があるのかということについて、消費者自身が判断し得るだけの販売条件の明示が行なわれていないといたしますと
それから第四に、初めに返りまして、第三条の「割賦販売条件の明示」についてでございますけれども、そこに「一現金販売価格」「二割賦販売価格」とあります。現金販売価格と割賦販売価格との差額がどの程度のものであるか、私実情を詳細には知りませんけれども、もちろん代金支払期間に正常金利をかけたものが、その差額になっているのであろうと思います。
そういう際に、ある一定の収入が将来の収入としてある程度安定しているならば、現在においてある程度高価な、今すぐ代金の払えない物でも入手をしたいという消費者の希望にこたえて、現在いろいろ割賦の制度が行なわれていると思いますが、しかし今御指摘のように確かに割賦の制度が運用され、この制度に乗って運用される限りは、現金販売価格と割賦販売による価格が違うということは、これは現状ではやむを得ないと思います。