2010-05-31 第174回国会 衆議院 本会議 第33号
一九九九年十二月、北海道で、郵便配達員が十万円入りの現金書留郵便物を横領。二〇〇〇年には、香川県で、客から預かった簡易保険料約百九十万円を着服、局員が逮捕、懲戒免職処分になっております。親切で優しい、利用者に信用される職員もいる一方、そうではないケースもこのようにあるわけです。だからこそ、感情論ではない冷静な議論が必要なのではありませんか。 そして、国民の、民営化前後に対する評価はどうか。
一九九九年十二月、北海道で、郵便配達員が十万円入りの現金書留郵便物を横領。二〇〇〇年には、香川県で、客から預かった簡易保険料約百九十万円を着服、局員が逮捕、懲戒免職処分になっております。親切で優しい、利用者に信用される職員もいる一方、そうではないケースもこのようにあるわけです。だからこそ、感情論ではない冷静な議論が必要なのではありませんか。 そして、国民の、民営化前後に対する評価はどうか。
現金書留郵便物の損害要償額の限度額を引き上げることにつきましては、時代の流れに沿って書留制度の内容を改善すべきであると認識いたしまして、お客様のニーズの状況、郵便事業財政に与える影響の程度などにつきまして、先生に御答弁いたしました以降も鋭意検討を進めてまいりました。
先生御指摘のとおり、郵便法あるいは郵便規則の規定では、書留郵便物が被害に遭った場合は、現金書留郵便物については最高限度二十万円、現金以外の書留郵便物については二百万円を限度として、差し出し時における申し出額を賠償するということになっております。そして、差し出し時に損害賠償額の申し出がなかったものについては、一万円を限度とする実損額を賠償するというようなことになっております。
次の問題なんですが、今度法律改正の十九条の二と三によって、今までは小包だけ、災害時における被災地に対しての小包料金、無料小包というのでしょうか、それが出せるようになっておったのですが、今度はそのほかに速達郵便物と現金書留郵便物、これについても新たに料金免除をする、こういう方向が出たわけですね。
去る二月十二日の問題でございますが、二月十一日に旭川局におきまして札幌−旭川上り便で差し立てました東京中央局あて通常有証大郵袋一個が運送途中のどこかで亡失したということで、被害郵便物は現金書留郵便物等五通、十一万四千二百円でございます。
○廣瀬国務大臣 昭和四十七年一月二十五日午後七時ごろからその日の午後八時ごろまでの間、郵便窓口課特殊係員が休憩のため特殊室に施綻し、その部屋を無人にいたしまして休憩室で食事中、特殊室に保管中の現金書留郵便物二百四十三通、在中現金が四百二十二万円でございましたが、これを何者かに窃取されたものでありまして、大阪郵政監察局におきまして、警察当局と緊密な連絡をとり犯人の特定につとめております。