2021-04-07 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
なぜ吉川大臣は、現金授受の前後に農水省の幹部職員を会食に誘い、アキタフーズと引き合わせをしたのか。そこで何が話され、養鶏行政にどういう力が働いたのか。今に至るも明らかになっていません。 現金授受と同時に進行してきたのが、アニマルウェルフェアをめぐっての農水省OIE連絡協議会であります。
なぜ吉川大臣は、現金授受の前後に農水省の幹部職員を会食に誘い、アキタフーズと引き合わせをしたのか。そこで何が話され、養鶏行政にどういう力が働いたのか。今に至るも明らかになっていません。 現金授受と同時に進行してきたのが、アニマルウェルフェアをめぐっての農水省OIE連絡協議会であります。
公選法違反の罪で起訴された今回のこの公判で、現金授受をめぐる重要な証言が次々と明らかになって、そのほとんどが買収の趣旨を裏づける内容を、数々の証言の中で、地裁は、受領側の証言を重視して、買収目的だったと判断を示しております。 では、過去に買収事件で逮捕、起訴になった自治体議員と、今回の現金を受け取った自治体議員の違いを教えてください。
現金授受を認めたけれども不起訴になった議員や元議員は、白須賀さん、勝沼さん、中村さん、船橋さん、岩屋さん。中国企業から日本の会社を通じての献金がこんなに取り沙汰されるのは残念ですが、今回の接触ルール制定で汚職事件は防げますか。
一つ、農水大臣の現金授受についての経緯、二つ、事件がOIE、海外に与える影響、三つ、こうした事件、疑惑を背景に世界的流れであるアニマルウェルフェアの規制が否定されたと。したがって、これまで議論してきた、二〇一八年のこの流れですね、これまで議論してきたアニマルウェルフェアの基準を再討議する必要があると、このとき委員の一人である天笠さんは主張されたんです。
この現金授受の疑惑、そして、今日も出てきて説明をしない。農水省の政策にどう影響を及ぼしたかも全く説明をしない。こんな人、総理の任命の、まさに身近な内閣官房参与に任命して、秘書二人、車一台、内閣府の部屋一つ与えて、こんなことをしている。どういう責任を感じられますか。説明責任するべきじゃないですか。
現金授受の前の二〇一九年の一月は、日本がOIEに対して巣箱と止まり木の義務化をやめるようにコメントを提出した、まあお礼の疑いもあると。三回目は二〇一九年の八月に百万円。これ、七月には、八月の前、七月に日本がOIEにコメントを提出した直後なんですね。このとき日本のコメントというのは、ケージで飼う養鶏の密飼いを認めないとする二次案に問題があるとするアメリカのコメントに賛同する中身だったわけです。
さて、ここからは疑惑なんですけれども、大臣室にて現金授受が行われていたんではないかということですけれども、もし仮に大臣室で現金授受が行われたとすると、これはまさに大臣という職務に対しての現金提供ということですから、もうこれはアウトということになると思いますけど、大臣、いかがでしょうか。
そして、その現金授受の前後の二〇一九年一月と二〇一九年七月に、政府は多様な飼養形態が認められるべきとのコメントをOIEに対して提出しています。アキタフーズの代表は、現金を渡すときに、鳥の国際飼養基準案が日本の業界に不利にならないよう依頼し、その後、お礼をしているから厳しい話にはならないと周囲に語っていたとの報道もされています。
また、秘書官とか関係部局の職員が同席していた場でもし現金授受がその場で行われていたのであれば、アキタフーズの会長がこのように二人の場面で渡したといったときに担当部局の人や秘書官の人がその周りにおられたとしたら、これは見たことになるし、あるいは見て見なかったことになる、ひいては、これは農林水産省がこういった現場にかかわっていたということになるんですよ。
TPP交渉を担当してきた甘利前担当大臣は、都市再生機構、URの開発事業にかかわる現金授受問題の発覚を受けて辞任、その後、やんごとなき事情によって国会での説明の場から立ち去られてしまいました。 晴れの舞台の署名式に甘利大臣にかわって和服をお召しになって参加した高鳥内閣府副大臣は、おいしいブルーチーズを食べたなどと物見遊山気分をブログで明らかにして、世間の失笑を買いました。
報道によると、甘利議員の一連の現金授受問題で、国交省が東京地検特捜部の要請を受けて、メール等関係書類を地検に提出をしたとのことであります。それは事実なのか、事実とすれば何を提出をされたのか。また、国交省職員が任意で事情聴取を受けたことは事実なのか。
それでも、総理は現金授受の真否を確認しなかったのですか。それとも、授受を知りながら、総理自身、何ら恥じるところはないと判断して、一月二十七日、この本会議場で、重要な職務に引き続き邁進してもらいたいと続投を明言されたのですか。明確に答弁いただきたい。
現金授受ではなくて銀行振り込みを媒介して正体見せないのが特徴にもなっているわけでありますから、本人確認をきちっとするとか、あるいはその架空名義での銀行口座の開設とか、そういう預金通帳の授受を私は禁止するべきだと思います。そういうまた立法に向けて頑張らなきゃならないかなというふうに思っております。
○大沢辰美君 提言の中身をるる申し述べられましたけれども、私は、この提言私も見させていただいて、様々な評論をされている方たちの話も聞いたわけですけれども、たった一言、良いことを評価しているのは、企業献金の現金授受の禁止という、インターネットによる政治資金の公開についてだけです。
一人にやらせればこういうことが起きることはもう火を見るよりも明らかですから、必ず、決裁、複数の者で現金授受をやらせるとか、そういうことをやっている。 松尾にやらせたのは何なんだと。川島リポートでははっきり、松尾にやらせたためにこういうことになったと。じゃ、だれがやらせたんだということを、それだけを聞いておるんですよ。いかがですか。
ただ、申し上げましたように強制権限がございませんので、その意味で、双方から申告がなかったこの種の、現金授受といったようなことにつきまして事実関係を把握できなかったというのは、まことに残念に思っております。 いずれにいたしましても、この件は捜査当局の手にゆだねられておりますので、その推移を見守りたいと考えております。 二点目の、接待なりあるいは便宜供与の問題であります。
私は、これは実際の回数と資料の間には差があるんじゃないかと思うんですが、基本的に法務省にお伺いしたいのは、公務員の倫理性それから廉潔性というものからかんがみて、特に職務権限を行使していない、あるいは直接原因がその接待との間になかった場合においても、社会通念をかけ離れたような過剰接待であれば、やはりこれは現金授受と同じじゃないか、収賄罪に相当するんじゃないか。一般論でいいですよ、答えてください。
○石井(啓)委員 もう一つ、不祥事の際の退職手当の取り扱いでございますけれども、厚生省の不祥事では、百万円の現金授受を認めた審議官が懲戒免職になって、この方は退職金を受け取れないということなんでありますけれども、一方、何千万円もの収賄容疑で逮捕された事務次官が、これは、逮捕前に依願退職をしたということによって高額の退職金が支払われる、こういうことになっておりまして、何といいますか正直に認めた人間が懲戒処分
だから、いわゆる現金授受の禁止ということがうたわれていないのは先進国では余りないそうでありまして、これはちょっと厳密に調べてみないとわからないのですが、政治に金がかかることは確かなんでありますが、問題はどういうふうに使われているかでして、そこから先の透明性の確保というのをどう図っていくかということかなと、それで、先ほども申し上げましたカード決済というようなものにしていってはどうかということを提案したわけであります
そこで、森田秘書も、現金授受に立ち会ったと言われている三人のうち二人が認めておられる。あわせて、森田秘書は、水町氏との電話のやりとりで、平成二年に受け取りがあって、森口が直接渡しているんだよねとの問いに、うんうんと確認していると報道されています。これは報道されています。これは森田秘書に確かめましたか。
違法性、暴行の有無、大体以上四点に集約をされるわけでありますが、この点につきまして、松山地裁の判決ではそれぞれ、一のバス内での金銭授受につきましては、バスの運転手あるいはガイドさんといった第三者の前で、しかもバスの中で前方座席から後方座席に向かって大きな封筒、これが現金入りだそうなんですけれども、それを手渡しで順送りに渡したとする点は極めて不自然である、また、ほかのバスでは同様の行為は認められず、現金授受