2015-05-20 第189回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
今先生御指摘のように、前提として、私ども、医療等分野の番号制度に関する研究会を行いましたときの資料の整理における位置づけということかと思いますけれども、今おっしゃっていただきましたように、社会保障を便宜、現金情報と診療情報等と区分した中では、今御指摘の特定健診データについては、ここで言うところの診療情報等の方に整理できるだろうというふうに考えております。
今先生御指摘のように、前提として、私ども、医療等分野の番号制度に関する研究会を行いましたときの資料の整理における位置づけということかと思いますけれども、今おっしゃっていただきましたように、社会保障を便宜、現金情報と診療情報等と区分した中では、今御指摘の特定健診データについては、ここで言うところの診療情報等の方に整理できるだろうというふうに考えております。
私ども、資料を作成しましたときの整理といたしましては、現金情報かあるいは診療情報等かという区分からいえば、診療情報等の方にレセプトについても位置づけられるものと整理できるかなというふうに考えております。
○塩川委員 番号法が利用する個人情報の範囲というのはもともと税、社会保障、災害対策の三分野とされてきて、その社会保障に関しても、今の説明ですと、基本は現金情報ですよ。
これを現金情報と考えるのか何と考えるのかというのは、考え方はいろいろ分かれるのではないかというふうに思います。