1949-05-07 第5回国会 参議院 逓信委員会 第6号
初めの御質問につきましては、電氣通信の料金については、只今その方の主管局におきまして今後の電氣通信料金の徴收はすべて現金徴收で行くことを只今考究しております。從つて切手で取るということはなくなるであろう、かように考えております。仮に万一切手で取るといたしましても、その点は計算を明確にすることが可能であると考えております。
初めの御質問につきましては、電氣通信の料金については、只今その方の主管局におきまして今後の電氣通信料金の徴收はすべて現金徴收で行くことを只今考究しております。從つて切手で取るということはなくなるであろう、かように考えております。仮に万一切手で取るといたしましても、その点は計算を明確にすることが可能であると考えております。
会社によりまして、例えば電燈料金などは毎月絶えず現金徴收をいたしまして、絶えず檢針調整をして、絶えず集金しております。それから大口の電力料金につきましては、会社によりまして徴收する期限が異なつておりますので、それを本当の未收がどのくらいかということを捉えるのは非常に困難であります。ここでは月末に債権の発した数字を挙げておりますので、本來の止まつておる未收というのは三十一億はございません。
第二點は、相殺は双方の債權が辧濟期に到來した場合にのみ效力を發生するというのが民法五百五條の一般原則でございますが、この場合におきましては、辧濟期前の債權をもつてしても拂込株金の拂込について相殺ができるということにいたしたのでございまして、かかる特例を設けましたのは株金の拂込は現實に金錢をもつてなされることをもちろん原則とはいたすのでありますが、株主に現金がない場合、強いて現金徴收の原則によることはその