1975-03-25 第75回国会 衆議院 法務委員会 第14号 この三者同等の地位を占めているといっても、構成要件該当、違法は行為のいわば現象的客観的法概念であるが、有責はいわば行為主体の内在的価値概念であって、本質的に両者は異質のものである。 いずれにしても、これらの意見から考えられることは、心神喪失中の行為とはいえ、人を殺したという事実があるというのに、ただ無罪となったがゆえに国家から補償をもらうというのは不合理に思われる。 沖本泰幸