1999-07-27 第145回国会 参議院 法務委員会 第22号
○参考人(森下俊三君) 先ほどの「通信の秘密」につきましては、特に逆探知等で厳しい条件のもとでしか行っていないということだと思いますが、これにつきましては現行NTTになりましても現在でも同様でございます。ですから、運用につきましては、そういった意味では手続もかなり厳しく行ってきておるところであります。
○参考人(森下俊三君) 先ほどの「通信の秘密」につきましては、特に逆探知等で厳しい条件のもとでしか行っていないということだと思いますが、これにつきましては現行NTTになりましても現在でも同様でございます。ですから、運用につきましては、そういった意味では手続もかなり厳しく行ってきておるところであります。
現行NTTは、電話料金の支払いを遅滞したとき、相手方に到達したかどうか確認することなく電話使用中止、一方的に電話がかけられない状態をとられる措置をしておられます。再編を契機に、必ず相手方に到達の有無を確認し、かつ支払い遅滞者がやむを得ないものでない、不可抗力に基づくものでもないと確認した上でそういう措置をとられるべきではないか思うのですが、この点いかがでしょうか。
再編成後のNTTに関しましては、完全民営化される長距離会社につきましては当然に収賄罪の適用対象外となるわけでございますが、持ち株会社と地域会社につきましては、あまねく電話の確保等の観点から、特殊会社として引き続き公共的な役割を担うこととなりますので、現行NTT法と同様の規定を存続させることとしたものでございます。
現在審議しております改正三法案につきましては、現行NTT会社法など既存の法律をベースとした一部改正でありますから、国際競争激化に対応するためには、規制緩和は不十分と言わざるを得ないと思っております。
したがいまして、国際進出のような新しい分野への進出に必要な経費につきましては、これは先生、恐らく現行NTTのもとにおいて子会社方式で行う国際進出、その際の投資のことをおっしゃっておられるのではないかと思うわけでございますけれども、それにつきましては、NTTが内部留保した資金あるいは外部から新たに調達した資金、こういったものを充てることになるのではないかというふうに考えております。
しかし、これまでも議論となりました昨年十二月六日のNTTの再編方針についての郵政省とNTTの合意を受けての今回の三法律案は、あくまでも現行NTT法など既存の法律の枠内での一部改正という形をとっています。やはりその限界があるのではなかろうか、こう考えます。
今回の再編成では、現行NTTの株式は持ち株会社の株式としてそのまま存続すること及び東日本会社から西日本会社への負担金制度の導入や資産譲渡益課税の免除等の特例によりまして会社資産の減少が回避できるというようなことから、株主の権利保護ができるのではないかと思いました。 こういうようなことで、今回、合意に至ったというふうに思っております。
次に、今回の再編後の研究開発体制についてのお尋ねでありますが、今回の再編成においては、現行NTTのすぐれた研究開発のリソースの分散を避けることに配意いたしまして、基盤的な研究については持ち株会社が一元的に推進することといたす一方、相互に競争することにより多様なサービス開発が可能となる応用的研究につきましては再編各社において行わせることといたしておるところであります。