2017-06-15 第193回国会 衆議院 農林水産委員会 第21号
反対理由の第二は、品質保証のための表示を掲げた現行JAS法が商品を売るための広告を掲げるJAS法へ、法の性格が変わることです。 現行JAS法は、規格内容を表示として示し、消費者が品質の確認をできるようにしていました。これは、消費者の権利としての表示を体現したものです。
反対理由の第二は、品質保証のための表示を掲げた現行JAS法が商品を売るための広告を掲げるJAS法へ、法の性格が変わることです。 現行JAS法は、規格内容を表示として示し、消費者が品質の確認をできるようにしていました。これは、消費者の権利としての表示を体現したものです。
まさに現行JAS法の目的規定にあるように、農林物資について、品質の改善、生産の合理化、取引の公正化、今局長からお答えいただきました使用や消費の合理化、こういったことに大きく貢献して、やはり一般消費者の農林物資の選択にも役割を果たしたということではないかと思います。総じて見れば、やはり生産者と消費者双方にとって一定の効果があったということだろうというふうに思います。
現行JAS法は昭和二十五年に制定された法律でございますが、大臣言われたように、当時は戦後の食料難の時代であって、まがいものという、いわゆる粗悪品を排除していくといった側面もこの法律制定の背景にあったんじゃないかというふうに思います。
これまで、現行JAS法の制定経緯やこれまで果たしてきた役割等の評価をお伺いいたしました。そして、こうした評価が改正JAS法案にどのように反映されているかについて確認させていただきました。 ここで、法案の細部に入りたいというふうに思います。 現行法にも改正法案にも日本農林規格による格付が規定されているわけであります。
現行JAS法上、水産物につきましては、名称及び原産地のほか、養殖されたものの場合にはその旨を表示することとされております。
雪印食品、スターゼン、ともに虚偽の原産地表示をやっておりまして、現行JAS法では、農水省がどのように対応されたのか、そしてあの虚偽表示に対してはどういう罰則が与えられるのか、そこのところを教えてください。
意見の要旨もいただきまして、現行JAS法の不備を放置しての改正はないと非常に厳しい指摘をいただきました。これは我々の立場からも、そして国民も、物に対して戦後の大きな不信の中で努力をしていただく方々の品物を見て、許されないというふうな歴史的な過程があったことも折戸参考人を初め皆様方のお話のとおりでございます。