2009-04-16 第171回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
ということになりますと、現行食糧法の届出制の仕組みと、それとこのトレーサビリティー法におきますすべての業者に対する対策とは、これもうやっぱり制度を一緒にして国が責任を持つという仕組みにされてはいかがかというふうに思うんですが、大臣の見解をこの際お聞きしたいと思います。
ということになりますと、現行食糧法の届出制の仕組みと、それとこのトレーサビリティー法におきますすべての業者に対する対策とは、これもうやっぱり制度を一緒にして国が責任を持つという仕組みにされてはいかがかというふうに思うんですが、大臣の見解をこの際お聞きしたいと思います。
○山田俊男君 これからは若干意見を申し上げたいんですが、これは先般の当委員会の質疑で紙委員がおっしゃったこととも関係するんですが、新食糧法といいますか、平成十六年の現行食糧法は、流通は自由化することを基本にした食糧法になっているんですよね。その中で緊急時だけ、いざというときには届出制を活用しますよ、だから届けてくださいと、こうなっているわけです。
○副大臣(岩永浩美君) 委員も生産団体にずっと在職をしておられたから、この生産調整には直接かかわっておみえいただいているんで、詳しい内容については大変よく御存じだと思いますが、現行食糧法を十六年に施行したことについて、農林水産大臣がやっぱり国全体の需給の見通しを定めてこの生産調整に入っていったことはもう御案内のとおりです。
さらには、備蓄米の政府買入れ価格を入札によって決めるというふうに言っておりますけれども、再生産の確保という米の生産費に配慮した現行食糧法の規定、これをほごにして、米を一層市場原理にゆだねるものであります。したがって、今回の改正で一層の米価下落が懸念をされます。
その現行食糧法は、民間流通による自主流通米を主体といたしまして、政府は政府米の操作を通じた備蓄の運営、あるいはMAの運用をするということに限定的にしてきたわけでございます。また、そういう食糧法の体系の下で幾多の対策を講じてきたわけでございますけれども、それらの対策によりまして米の需給及び価格の安定に一定の寄与はしてきたものと認識しております。
それでは、現行食糧法、現行食糧法は民間の自主性を一定度尊重することを前提にしています。政府は的確な需要見通しの策定や公表、生産調整の円滑な推進、備蓄の機動的な運営、計画的な流通の確保の施策を有機的に実施すること、並びに米の需給及び価格の安定を図ることとして、それ以外の国の役割は限定され、また新たに計画流通制度を設けて、民間による自主流通米が制度上も米の流通の主体と位置付けて現在行われています。