2018-05-29 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
平成三十年十月以降の各年における基準額につきまして、例えば高齢単身世帯、六十五歳、一級地の一、これ最大のマイナス五%という類型でございますが、これで申し上げますと、現行の生活扶助基準額約七万九千八百円でありますところ、一年目、これ二〇一八年の十月からでございます、十月から翌年の九月まででございますけれども、このときには現行額から約千三百円の減で約七万八千五百円といたします。
平成三十年十月以降の各年における基準額につきまして、例えば高齢単身世帯、六十五歳、一級地の一、これ最大のマイナス五%という類型でございますが、これで申し上げますと、現行の生活扶助基準額約七万九千八百円でありますところ、一年目、これ二〇一八年の十月からでございます、十月から翌年の九月まででございますけれども、このときには現行額から約千三百円の減で約七万八千五百円といたします。
例えば、投票所の経費にしても、現行額と改正案でも約二〇%の削減になるという改定例があります。一方、開票所につきましては、二七%改定できるというふうになっているわけですね。 この基準額そのものの求め方ですが、基準額と実数がこれだけ違うというふうなことの根拠といいますか、原因はどのようにお考えですか。
一方、予防接種法の問題、予防接種の裁判等がありまして、厚生省の管轄で同じような給付を行っているわけですが、こちらの方は死亡一時金の場合、現行額が二千百十万円、これを本年度十月から四千二百十万円、約二倍に引き上げるということが言われているわけです。
現行額より三倍の評価額が、ストリップですか裸のままであればあるのだということであれば、十二年先には理屈からいえば固定資産税の税収は三倍になります、そして財政需要の伸びはこのぐらいになります、そうすると、現在三五%の負担割合が三〇%ぐらいに下がりますという想定の計算がされてああいうふうな細かい数字が出てきたんじゃなかろうかと私も思いますが、その辺いかがでしょうか。
私どもではこの報償費の増額ということを関係機関に御要望をしてきたところでございますが、その結果、平成四年度の地方財政計画におきまして、現行額では月二万八千円ということでございますけれども、そのちょうど倍額の五万六千円に引き上げられるということでございます。
○国務大臣(小里貞利君) まず前段の住宅貯蓄の非課税限度額五百万円、現行額でございますが、引き上げの問題、委員会のたびごとにそれぞれの委員の皆様方から強くお聞かせをいただいておる問題でございます。 率直に申し上げまして、明年の予算編成、概算要求、その基礎計算作業の過程におきましても、実は私、労働省内で関係局長あるいは責任者の皆さんとしばしば論議をいたしておるところでございます。
最低保障とかあるいは傷病恩給などは、これは六十五段階のうちの兵の仮定俸給を基準としてとらえているわけですけれども、この兵の仮定俸給の二十一号俸を見ますと、公務員給与の行政職俸給表(一)の八等級二号俸の現行額月額八万八千円、年額にして百五万六千円、これはただし俸給額のみでございますけれども、それに比べましてもかなり低い額になるわけです。
恩給の平均年額でございますけれども、これはただいま御指摘のように種類、在職年数、年齢等によりまして異なっているわけでございますが、昭和六十年度における恩給受給者の一人当たり平均年額を文官、旧軍人別に推計いたしますと、文官恩給は九十九万二千円、現行額が九十五万七千円ですので三・六%増となります。
この老齢福祉年金の現行額に対して、五年年金、十年年金の年金受給額が、これは非常に低いように思いますけれども、特にこの五年年金、十年年金の受給者は自分の老後の生活確保の上からも一生懸命この保険料を拠出されているわけですけれども、それでも出せないという人もいらっしゃる。しかし、今申しますように、保険料を出した人と出さない人と、これは若干の差しかないわけなんですね。
○和泉照雄君 時間がありませんので、ひとつ簡単に答弁もお願いしますが、これまで共済年金の改正は、恩給なり厚生年金の改善措置にならって改善をしてきたわけでございますが、今回遺族年金に加算される寡婦加算については、ひとり共済新法の規定に基づく年金のみが取り残されている結果となっておるようでありますが、ちなみに、今回恩給なり厚生年金なり旧法の規定に基づく年金、遺族年金の寡婦加算は、現行額の二倍から二・五倍
○説明員(手塚康夫君) 先生ただいまおっしゃいましたように、平均と申しますと、実はいろんな、文官と軍人でも条件が違いますし、またその中に普通恩給もございますれば傷病恩給もございますので、どの程度の意味を持つかははっきりいたしませんが、現在、現行額でまいりますと総平均四十五万四千八百円ということになっております。
そのために厚生年金を、現行モデル九万八千三百二十五円を十二万円に、国民年金の五年年金、十年年金、そして老齢福祉年金を、それぞれ現行額に五千円の上積みをすべきであると考えますが、総理の御見解を伺いたいのであります。
○政府委員(石川一郎君) 皇族費につきまして、いま御指摘がございましたように、給与所得控除みを適用いたしまして所得税及び住民税の税込み名目額を計算いたしますと、現行額千五百三十万円でございますが、この場合は概算二千八百万円程度でございます。それから改定額千七百六十万円の場合は、概算三千四百二十万円程度になります。
しかし仮に給与所得控除だけを適用して税込み名目額を計算いたしますと、現行額の場合におきまして、概算でございますが皇族費の場合二千八百万程度ということでございます。 それから内廷費につきましては、これは皇族費と異なりまして天皇と内廷皇族七方の日常の費用でございます。
これに対します内廷費の倍率、これは現行額では約七倍でございます。それから皇族費の倍率、これは約〇・六倍ということになります。
なお、草案審査の過程で政令内容に触れ、災害による世帯主以外の死亡者に対する弔慰金についても現行額の五〇%相当を引き上げること、また、災害援護資金について資金枠を二〇%程度増額し、家屋の流失、全壊等激甚な損害に重点を置き、貸付額の引き上げに努めること等が明らかになりました。
○菅野政府委員 特項症の場合でも、先生御存じのように七割までの率がございまして、いろいろケースがございますので、いま詳細なデータはないんですけれども、特項症で三割増しの場合の額が手元の資料にございますけれども、傷病恩給の基本額におきまして現行額が二百八十五万、改善額で約三百二十万ということでございます。
そこでいま申し上げたように、三〇%程度ではないかというお話でありますが、検討中であるというお話でありますが、現在の現行額はガソリン税で一キロリットル当たり三万四千五百円、これは間違いありませんか。いいですね。 そこで長官にお尋ねいたします。
したがって、現在の社会常識からは現行額は余りにも低過ぎると言わざるを得ません。せめて葬祭の費用を賄う程度まで引き上げていただきたいのであります。また、この制度は昭和四十四年から実施されております。昭和四十三年以前の被爆死没者はほとんど援護らしい措置を受けておりません。
しかし、現行額は低過ぎます。せめて五万円には引き上げていただきたい。また、昭和四十三年以前の死没者に対しては何ら援護が行われておりませんので、これらの死没者に対しましても葬祭料プラスアルファを遡及支給していただくようお願いいたします。 次に第三項に移らせていただきます。被爆生存者の医療に関しましては医療法によって数々の手段を講じていただいておりますが、被爆者が真に望むところまでは至っていません。
ところが、特別加給については、現行額が七万二千、改正額も七万二千ということなんです。なぜこの点だけ据え置いたのか。そういうことなんですよ。