2018-02-23 第196回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
現行酒税法は、各酒類にその消費態様に応じた負担を求めるため、酒類を原料や製法により細かく区分いたしまして、その区分ごとに税率が設定されているほか、製造免許につきましても、その区分ごとに与えることとされております。
現行酒税法は、各酒類にその消費態様に応じた負担を求めるため、酒類を原料や製法により細かく区分いたしまして、その区分ごとに税率が設定されているほか、製造免許につきましても、その区分ごとに与えることとされております。
○国務大臣(竹下登君) まず、現行酒税法についての御指摘、確かにそういう御指摘が最も多くあったことは事実でございます。これは課税方式あるいは級別制度等々、いわゆる消費者の方に大きな影響を与えるものでありまして、非常に慎重な配慮を要するものだけに、今回の改正までにきちんとした成案が得られなかったというようなものに対しても、率直に御指摘を受け、率直に認めたところでございます。
酒税につきましては、酒が歴史的、文化的所産であることへの認識に欠け、単なる課税対象としてのみ受けとめ、紋別制度、表示規定等、矛盾に満ちた現行酒税法の抜本的見直しには手をつけず、ひたすら税額確保にのみ専念しております。
現行酒税法において抜本的な見直しを求められている課題のあることは事実でありますが、今回の改正は、減税財源捻出の帳じり合わせのために、取りやすいところから取るという、無責任きわまる改定と断ぜざるを得ないのであります。 また、物品税の改定について指摘を省くことはできません。そもそも戦費調達のための臨時的戦時立法としてスタートした物品税は、戦後ぜいたく品課税として政府から説明されてまいりました。
「やさしい酒税」というのをもらいまして、大変易しく書いてありますからわかりやすかったのですが、「現行酒税法は、極めて徹底した分類差等課税制度を採用しています。」というふうに書かれています。
酒税制度の見直しにつきましては、現行酒税法は昭和三十七年に全面的な見直しが行われまして以来、すでに二十五年近くが経過しております。そのため、当院の御審議においても種々の問題が指摘されているところでありまして、抜本的な見直しを行う時期に来ていると思っております。
今回の改正で、粉末酒を酒類の範囲に加えて課税するという案があるわけでございますが、改正理由につきましては、粉末酒は現行酒税法の下においては酒類の範囲に入らず、したがってこれを酒税法のうちに取り込むことによって種々の規制の下に置くことが適当と考えるということでございますが、仮にこれを放置しておったらどういうことになったか、また従来の取り扱いとあわせて今回の改正はどういう趣旨でございましょうかということが
○政府委員(矢島錦一郎君) 最初に、ウイスキーの原酒の混和率の問題でございますが、現在、級別制度というのはたしか昭和十八年以来できていると思いますが、特級、一級、二級というふうに御案内のとおり分かれておりまして、これにはウイスキー原酒を混和するということになっておりまして、現行酒税法におきましては、ウイスキー特級については二三%以上原酒を入れる、それから一級につきましては一三%以上、二級については特
現行酒税法にも、補完法である酒団法にも、酒税確保の目的とそれに付随すること以外何の目的規定もないこと、国税の執行機関である国税庁が酒類の生産、販売、価格の決定に至るまで担当していること、さらに財政金融問題をつかさどる大蔵大臣が酒類行政の全般にわたって勧告や命令ができることになっている。こういう点にそもそもの根本原因があると思うのでありますが、いかがですか。
したがって、十六度から十六・五度までの間は一級と特級がアルコール度がダブっているのが現行酒税法でございます。それから二級と申しますのは、アルコール分が十五度以上十六度未満のもの。したがって、この点につきましても、十五・五度から十六度までは二級と一級はアルコール分がダブっております。それから一級と特級につきましては、酒類の品質部会におきまして官能審査をいたすことになっております。
四は、最近合成酒業界においては、米を一〇%まで使用したリキュール類の製造を検討していると聞いているが、かりに、もし製品化されると、合成清酒よりも米使用率が増加するにもかかわらず、税率は逆に低くなり、一升当たりでは合成清酒よりも四円五十一銭安く、清酒二級よりも四十六円五十四銭安くなり、分析上では精酒とも合成清酒とも判別のつかない酒類が出回ることになって、酒類業界に混乱を来たすことになりまするので、現行酒税法
第二項は、これは現行酒税法その他物品税法、骨牌税法にある規定でございますが、いわゆる戻入の制度でございまして、現行これらの税法によりますと、すでに課税されましたところの酒類が再び製造場へ返つて参ります、そうすると、返つたという事実を税務署長の確認を受けておりますと、やはり災害減免にも似たような制度で、今後納めるべきところの税金から、もと課されておりましたところの税金を控除する、こういう制度になつております
このうちで一番問題になりますのは、酒類の定義でございますが、現行酒税法は他の外国の酒税法と申しますか、酒税に関しますところの税法と異なりまして、その酒類の「たね」類と私どもは普通申しておりますが、酒類を相当沿革的な、通俗的な用語によつて分類いたしまして、それをベースといたして、そして課税いたしております。
以上の外、現行酒税法による酒類の種類等の表示義務を規定する等、政府が酒税の保全のため必要な措置を講ずることができることとしているのであります。 なお、この法律は、酒税法の改正と同様、来る三月一日から施行したいと考えているのであります。 第七に、登録税法の一部を改正する法律案について申します。
以上のほか、現行酒税法による酒類の種類等の表示義務を規定する等、政府が酒税の保全のため必要な措置を講ずることができることとしているのであります。 なお、この法律は、酒税法の改正と同様、来る三月一日から施行したいと考えているのであります。 第二に、登録税法の一部を改正する法律案について申し上げます。