2012-06-19 第180回国会 参議院 総務委員会 第14号
こうした過疎地域の現状に鑑みまして、過疎対策を切れ目なく実施をするために現行過疎法は平成二十二年に六年間の期間延長が行われたところでございますが、この度の東日本大震災による過疎対策事業への影響に鑑みまして法の期限を更に延長することで合意がなされまして、法案の提出に至ったところでございます。
こうした過疎地域の現状に鑑みまして、過疎対策を切れ目なく実施をするために現行過疎法は平成二十二年に六年間の期間延長が行われたところでございますが、この度の東日本大震災による過疎対策事業への影響に鑑みまして法の期限を更に延長することで合意がなされまして、法案の提出に至ったところでございます。
現行過疎法は、平成二十二年に六年間の期限延長が行われ、また、東日本大震災による過疎対策事業への影響に鑑みて、法の期限をさらに延長する方向で各党で合意がされているというふうに伺っておりまして、今後の過疎対策については、その時点における過疎地域の現状を踏まえつつ検討していく必要があるのではないかというふうに思っております。
現行過疎法は、過疎地域の指定単位として、市町村の区域単位を原則としております。なお、合併市町村では旧過疎市町村の区域を過疎地域とみなす特例、いわゆる一部過疎というものを設けておるわけでございますが、過疎集落単位で地域指定を行うべきであるという考え方も一方では成り立つのではないか。
また、現行過疎法の来年三月末の失効を踏まえ、コンクリートから人へという考え方も取り入れた新たな取り組みも含め、切れ目のない過疎対策を講じてまいります。 三位一体改革により疲弊した地方の再生を図るためには、地方の自主財源の充実強化が必須です。そこで、平成二十二年度の概算要求においては、交付税率の引き上げとともに、事項要求を含め、地方交付税を一兆円以上増額する要求を行いました。
また、現行過疎法の来年三月末の失効を踏まえ、コンクリートから人へという考え方も取り入れた新たな取組も含め、切れ目のない過疎対策を講じてまいります。 三位一体改革により疲弊した地方の再生を図るためには、地方の自主財源の充実強化が必須です。そこで、平成二十二年度の概算要求においては、交付税率の引上げとともに、事項要求を含め、地方交付税を一兆円以上増額する要求を行いました。
ただいま委員御指摘のように、当初指定をされ、卒業され、また再度指定される等のケースは幾つか御指摘のとおりでございますが、現行過疎法の過疎地域の市町村での本法律案の過疎地域の要件に該当しない市町村に対しましては、御案内のように、国庫補助率のかさ上げ、さらに新規事業を含む都道府県代行整備事業、また過疎対策事業債につきましては激変緩和のため五年間の経過措置を講ずるといたしておるわけであります。
過疎法が立法化された一九七〇年当初は過疎地域市町村数が七百七十六団体、ところが一九八〇年現行過疎法が制定されるときには千九十三団体、現在は千百五十七団体となっています。過疎地域市町村数は二十年前の一・四九倍にふえているわけです。これは現在までとってきた過疎対策がまだまだ不十分だったことを端的に示すと言えます。
現行過疎法が本年三月末で失効するということでございますので、この法律がどういうふうな形で新しくなっていくかということについてちょっとわかりませんので、新過疎法については、実は私ども若干わからない点があるのでございますが、例えば振興山村でございますと、指定は旧市町村単位になっておりますので、今大体それに基づいてどこが振興山村かということがわかっております。
特に、現行過疎法失効後の過疎対策のあり方につきまして、関係各位の御意見を伺いながら適切に対処してまいります。 さらに、大都市圏の秩序ある発展を図るため、業務核都市の整備等諸施策を推進してまいります。 また、国の行政機関の移転等につきましても、去る八月二十四日、その取りまとめを行いましたが、今後円滑な移転の推進を図ってまいります。
御承知のように昭和四十五年、先輩各位の御努力によりまして議員立法でいわゆる旧過疎法が制定され、さらに昭和五十五年に現行過疎法が制定されましたが、今日まで二十年間、総投資額二十五兆円を上回る対策が講じられ、その結果過疎地の市町村の公共施設も次第に改善され、人口減少率もやや低下し、着実に成果を上げてまいりました。このことは、現行過疎法の果たした役割がいかに大きなものであるかを物語るものであります。
○二階委員 現行過疎法を所管する国土庁長官に、現行法の最終年度に当たり、今後いかなる対策を講じようとされておられるのか、御方針をお伺いしたいと思います。特に、私どもが過疎地に伺いますと、ODAも結構なことですが、日本の中にもODAを考えてもらいたいという率直な声も聞かれるのであります。大臣の御所見をお尋ねしたいと思います。
さらに問題は、現行過疎法は、過疎となった市町村対策であり、過疎を生じないための国の施策という面から見ると、少なからず問題を包蔵しているのであります。したがって、国土計画における過疎市町村の位置づけを明確にするとともに、過疎地域振興のための抜本対策が急務でありますが、自治大臣の御所見はいかがでありましょうか、お伺いいたします。 次は、人口急増対策についてであります。