1951-03-30 第10回国会 参議院 本会議 第34号 本改正法律案は、現行農薬取締法施行後の経験と事情の変化とに鑑み、現行法に大要次のような改正を加えんとするものでありまして、その第一は、低品位農薬の出現を防止すると共に、優良農薬を選択使用するの便益に資するため、新たに農薬の公定規格制度を設けること。第二は、農薬の有効成分又は効果について虚僞の宣伝をなし或いは誤解を生ずる虞れのある名称の使用を禁止すること。 羽生三七