2017-04-18 第193回国会 参議院 法務委員会 第7号
この趣旨からいたしますと、修習給付金につきましては、今後、新たに司法修習生として採用される者を対象とすれば足りまして、現行貸与制下の司法修習生をも対象とする必要性には欠けるのではないかと考えているところでございます。
この趣旨からいたしますと、修習給付金につきましては、今後、新たに司法修習生として採用される者を対象とすれば足りまして、現行貸与制下の司法修習生をも対象とする必要性には欠けるのではないかと考えているところでございます。
この趣旨からしますと、修習給付金について今後新たに司法修習生として採用される方を対象とすれば足りると、このように考えられまして、現行貸与制下の司法修習生をも対象とする必要性には欠けるのではないかと、このように考えられるわけであります。
この趣旨からいたしますと、修習給付金について、今後新たに司法修習生として採用される方を対象とすれば足りるものと考えておりまして、現行貸与制下の司法修習生をも対象とする必要性という点ではどうかと考えるわけであります。
それからまた、加えて、仮に既に貸与で修習を終えられたような方に何らかの措置を実施するといたしましても、現行貸与制下において貸与を受けていらっしゃらない方もいらっしゃいまして、この取り扱いをどうするかといった制度設計上の困難な問題がございます。
ですから、法曹人材確保の充実強化の推進等を図るという修習給付金制度の趣旨からすれば、現行貸与制下の司法修習生をも対象とする必要性に欠けるという点は、先ほど申し上げたとおりであります。 また、現行貸与制下において貸与を受けていない者、あるいは繰り上げ返済により既に返済を終えた者の取り扱いをどうするかといった、制度設計上の困難な問題もあるわけであります。
今委員がおっしゃるとおり、今回の法案では、給付金制度の導入に伴って、現行貸与制下の司法修習生に対する救済措置を設けることは入れておらないわけでございますけれども、その理由といたしましては、法曹人材確保の充実強化の推進等を図るという今回の修習給付金制度の趣旨からすれば、今後新たに司法修習生として採用される方を対象としたいということでございまして、現行貸与制下の司法修習生を対象とするということはなかなか
修習給付金制度の創設に伴いまして、現行貸与制下の修習生、新六十五期から七十期までということですが、これらに対しても何らかの経済的措置や救済措置を講ずべきという意見があることは承知しているところでございます。
こういうことを考えますと、この趣旨からすれば、この修習給付金につきましては、今後新たに司法修習生として採用される者を対象とすれば足り、現行貸与制下の司法修習生をも対象とする必要性には欠けるのではないかと考えております。