1951-02-13 第10回国会 参議院 大蔵委員会 第6号 次に、事業所得者について申しますと、扶養親族四名で年所得十万円の者は、現行負担額年五千四百円が改正後は二千円となりまして、その軽減割合は六割二分九厘となり、又、扶養親族四名で年所得二十万円の者は、現行負担額年三万三千三百円が改正後は二万五千五百円となり、その軽減割合は二割三分四厘となるのであります。 西川甚五郎