1984-03-23 第101回国会 参議院 本会議 第8号
それから、物品税の提案理由についての問題で ございますが、主としてそもそも奢侈品ないしは比較的高価な便益品、また趣味娯楽品、これが課税対象となっておりますが、五十九年度改正におきましては、このような考え方に従い、現行課税物品のバランスから見て課税することが適当と認められる新規開発物品を課税対象に追加する、こういう考え方であります。
それから、物品税の提案理由についての問題で ございますが、主としてそもそも奢侈品ないしは比較的高価な便益品、また趣味娯楽品、これが課税対象となっておりますが、五十九年度改正におきましては、このような考え方に従い、現行課税物品のバランスから見て課税することが適当と認められる新規開発物品を課税対象に追加する、こういう考え方であります。
まず、物品税につきましては、ビデオテープレコーダー等の新規開発物品等を新たに課税対象に加えるとともに、乗用車等について税率の引き上げを行っておりますが、これらは現行課税物品とのバランス並びになお担税力の余地ありと判断される物品について負担増加を求めようというものであります。
○政府委員(高橋元君) 物品の多様化により出現した物品で現行課税物品と消費面で競合する物という御説明を申し上げました。それが四百リットル以上の大型冷蔵庫というものの課税の理由と考えております。
物品税法では納税の事務の効率化のため、課税標準額の算定の一方法として一定率方式が採用されておりますが、現行課税物品の一定率は設定されてから長期間を経過し、その間価格体系に変更を来したことによりまして、現在では実情に合わなくなっておりますので、その見直しについて御配慮いただきたいということであります。これは納税側、徴税側の双方にとって大きなメリットがあるものでございます。
ところで、今回の物品税改正案によりますと、私どもの関連製品のうち新規課税対象とされているものとして、冷水製造機と冷暖房用の放熱器が挙げられており、また現行課税物品である自動車用冷房装置の税率の引き上げ、同じく現行課税物品であるルームクーラー、大型冷蔵庫の課税範囲の拡大が、ございます。
一つは、新しく出てきた物品で現行課税物品と競合する物。それからもう一つは、国民生活の高度化と申しますか消費の高度化に基づいて新規に開発された物品というものが取り入れられてきたわけでございます。
また、物品税法の一部改正案は、製造課税で四〇%の税率が適用されている大型モーターボート等の税率を三〇%に、小売り課税で二〇%になっている貴石、貴金属製品等の税率を一五%に引き下げる等の改正を行なうとともに、マッチ、固型ラムネ等に対する課税を廃止し、新たに現行課税物品との負担権衡をはかるため、セパレート型ルームクーラー、電波調理器、貴金属メダル等を課税の対象とするほか、販売業者証明書制度の創設、小規模納税申告書
第三に、現行課税物品との負担の権衡をはかるという観点から、セパレート型ルームクーラー、電波調理器、磁気音声再生機用レコード、キャンピングカー及び貴金属メダル等につきまして、新規に課税を行なうことといたしております。 なお、新規課税にあたっては、必要に応じ暫定的に税率を軽減することにより、負担の激変を緩和することとしております。
第三に、新規課税の対象となる物品としては、現行課税物品と競合する物品で、これに課税しないまま放置すると現行課税物品との間に負担のバランスを失なうこととなるものを中心に考慮いたしました。
第三に、現行課税物品との負担の権衡をはかるという観点から、セパレート型ルームクーラー、電波調理器、磁気音声再生機用レコード、キャンピングカー及び貴金属メダル等に対しまして、新規に課税を行なうことといたしております。 なお、新規課税にあたっては、必要に応じ暫定的に税率を軽減することにより、負担の激変を緩和することとしております。
第一は、現行課税物品のうち、最近における消費態様や企業規模の零細性等から見て、課税することが適当でないと認めるに至った飾りもの、玩具等について、課税を廃止しております。 第二は、国民の生活水準の向上と密接な関連を有するもので、かつ、その消費拡大が輸出振興に寄与すると考えられるもの等について、税負担の軽減を行なうこととし、小型乗用自動車等について税率を引き下げております。
すなわち、現行課税物品は五十九品目に分類されておりますが、このうちには、最近における消費態様や企業規模の零細性等から見て課税することが適当でないと見られるに至ったものがありますので、煙火、ネオン管等九品目のほか、品目の細分として掲げられている室内装飾用品、薬きょう等につきましても課税を廃止することとしております。 その二は税率の引き下げであります。
すなわち、現行課税物品は五十九品目に分類されておりますが、このうちには、最近における消費態様や企業規模の零細性等から見て課税することが適当でないと見られるに至ったものがありますので、煙火、ネオン管等九品目のほか、品目の細分として掲げられている室内装飾用品、薬きょう等につきましても課税を廃止することとしております。 その二は、税率の引き下げであります。
すなわち、現行課税物品のうちには、最近における消費態様や企業規模の零細性等から見まして、課税することが適当でないと認められるに至ったものがあるのでありまして、煙火、ネオン等等につきまして課税を廃止することといたしております。 第二は、税率の引き下げであります。
まず第一に、現行課税物品のうち、最近における消費の態様や企業規模の零細性等から見て、課税することが必ずしも適当でないと認められるもの、すなわち、氷冷蔵庫等十六の品目について、課税を廃止しようとするものであります。 なお、飾り物及び玩具については、これを製造課税から小売課税に移行することといたしております。
相当数の物品につき課税の廃止、税率の引き下げを行ない、他方において現行課税物品との税負担の均衡上、自動車用クーラー等について、新たに課税を行なう等、合理化、整備を税改正ではかったことは、むしろ物品税法の存続、恒久化を前提としたものであります。わが党の物品税廃止の主張と根本的に相入れないから、この案に反対をするのであります。
まず、現行課税物品は七十品目に上っておりますが、これらの課税物品のうちには、最近における消費の態様や企業規模の零細性等から見て課税することが必ずしも適当でないと認められるものもありますので、この際、紙、セロファン等十六の品目について課税を廃止することとしております。
まず、現行課税物品は七十品目に上っておりますが、これらの課税物品のうちには、最近における消費の態様や企業規模の零細性等から見て、課税することが必ずしも適当でないと認められるものもありますので、この際、紙・セロファン等十六の品目について課税を廃止することとしております。
すなわち、現行課税物品と同種の物品であるトランジスタ治ラジオ、テープレコーダー及びチクロ系甘味料に課税することといたしました。
すなわち、現行課税物品と同種の物品であるトランジスターラジオ、テープレコーダー及びチクロ系甘味料に課税することといたしました。