2015-07-10 第189回国会 衆議院 法務委員会 第31号
しかし、現行証拠開示制度が始まる以前に結審した、確定した事案の再審請求審であれば、当時、まだ今のルールが運用されていませんから、例えば布川事件だとか東電OL事件だとか、袴田事件もそうですけれども、そういう個別の事件について聞いているんじゃないんですけれども、そうした新しい証拠が出てきて、それが無実を立証する有用な証拠となる場合があると思うんです。
しかし、現行証拠開示制度が始まる以前に結審した、確定した事案の再審請求審であれば、当時、まだ今のルールが運用されていませんから、例えば布川事件だとか東電OL事件だとか、袴田事件もそうですけれども、そういう個別の事件について聞いているんじゃないんですけれども、そうした新しい証拠が出てきて、それが無実を立証する有用な証拠となる場合があると思うんです。
これは、現行証拠開示制度を導入した際、司法制度改革でありましたけれども、そのときにおいても長時間御議論をしていただいたものでございます。
これらの点を考えますと、現行証拠開示制度の枠組みを前提にその機能強化を図る法律案の方向は、基本的に適切なものと言えるように思われます。 次に、具体的制度に移ります。 その第一は、証拠の一覧表の交付制度です。 現行証拠開示制度における類型証拠、主張関連証拠の開示は、被告人側の請求により行われ、請求に当たって、被告人側は、開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項を明らかにする必要があります。