1998-06-04 第142回国会 参議院 国民福祉委員会 第18号
○国務大臣(小泉純一郎君) 医師等の数にかかわる厚生大臣の定める基準としては、現行診療報酬点数表の取り扱いとして医療法の標準に照らして、まず一つには医師等が五割以下、二つには看護要員数が五割以下、三つには医師数及び看護要員数がいずれも八割以下のいずれかに該当する場合には入院時医学管理料等を減額していることを踏まえ、これらの基準をさらに下回るような場合を考えておりますが、具体的な基準については関係審議会
○国務大臣(小泉純一郎君) 医師等の数にかかわる厚生大臣の定める基準としては、現行診療報酬点数表の取り扱いとして医療法の標準に照らして、まず一つには医師等が五割以下、二つには看護要員数が五割以下、三つには医師数及び看護要員数がいずれも八割以下のいずれかに該当する場合には入院時医学管理料等を減額していることを踏まえ、これらの基準をさらに下回るような場合を考えておりますが、具体的な基準については関係審議会
で、この看護につきましても、この看護の行為を点数化するというようなことにつきましては、なかなか患者個々の病状であるとか、あるいは看護行為の種別とか頻度、いろいろ複雑な要素がございまして、いま先生おっしゃいましたような現行診療報酬点数表にこういったものを導入することはなかなかむずかしいわけでございます。
「現行診療報酬点数表の中で医学医術を尊重し、主として、次の項目に関係する点数の引上げを行なうこと。」として、入院料と初診料、往診料等の診察料、それから歯科の補綴、インレー、充てん、それから調剤技術料、この四つだけに限定をしておるわけです。医療費の緊急是正というのをこういう四つの項目に限定した理由というのは一体どこにあるのか、それをちょっと御説明を願いたい。
「現行診療報酬点数表の中で医学医術を尊重し、主として、次の項目に関係する点数の引上げ」に限定をした理由。次の項目というのは、入院料と、初診料、往診料等の診察料、歯科の補てつ、インレー、充てん、調剤技術料です。これは大臣にお尋ねするわけですが、答申を見ますと、四つに限定しているわけですね。