2007-11-15 第168回国会 衆議院 総務委員会 第5号
○逢坂委員 要するに、診療報酬だけでは公立病院の経営が全部カバーできないということは、何らかの補てんみたいなものがなければ赤字になることもあり得るということだというふうに理解をするわけですが、増田大臣、真に地域にとって必要な医療というものがあるという定義が今回のガイドラインの中には書いてあるわけですが、でも、それが現行診療報酬体系の中で必ずしも黒字化しない場合もあり得るだろう。
○逢坂委員 要するに、診療報酬だけでは公立病院の経営が全部カバーできないということは、何らかの補てんみたいなものがなければ赤字になることもあり得るということだというふうに理解をするわけですが、増田大臣、真に地域にとって必要な医療というものがあるという定義が今回のガイドラインの中には書いてあるわけですが、でも、それが現行診療報酬体系の中で必ずしも黒字化しない場合もあり得るだろう。
技術料の適正評価を行い、薬価差依存の現行診療報酬体系から速やかに脱却することであります。また、キャピタルコストの評価方式を確立し、ドクターフィーとホスピタルフィーの評価を行うことが大切であります。 第二として、医療機能に対応した診療報酬の体系をつくることであります。 急性期医療と慢性期医療、一般医療と老人医療の分極化を図り、それぞれに有効な支払い制度の導入を検討することであります。
すなわち、医師技術の適正評価によって薬価差依存の現行診療報酬体系を速やかに解消させます。入院医療については、ドクター・フィーとホスピタル・フィーの分離を図っていきます。 次に、医療機能に対応した診療報酬の評価としては、医療の二極化を図り、慢性期医療については包括化を進め、急性期医療については出来高払いを堅持する方向で検討いたします。
そういう御意見があるのを重々承知いたしておりますし、そういう別途の財源がないところには不公平感があるのかなと正直私も思っておりますけれども、現行診療報酬体系としては、まず一律に公平にお配りをした後、その後でいろんな別途の財源がある経営主体もあるかもわかりませんし、民間の経営主体からも寄附金その他があるかもわかりませんが、そういう特別な個別的な事情というのはなかなか、診療報酬の体系にあらかじめ想定するというのは
○安恒良一君 昭和五十二年の三月、厚生省保険局が国会に提出しました現行診療報酬体系における点数制の矛盾というのがあったんです。ちょっと説明してみてください。
現行診療報酬体系の持つ不合理の是正にこの際真剣に取り組むべきでございますし、自治体病院の抱える不採算医療の運営費に対する国庫負担制度をこの際確立をすべきではないかというふうに思うわけでございますが、野呂大臣の御所見をお伺いしたいと存じます。
第四は、現在の財政優先の矛盾は、現行診療報酬体系に象徴的にあらわれております。すなわち、医療機関が当面している緊急な問題は、現行点数が実態と引き合っていないということであります。その一例として、看護料は、自治体病院の場合、入院患者一人について、その持ち出し分は約千円といわれておるのであります。このことは、医師技術料、室料、給食料等につきましても全く同じであります。
そしてまた、これに伴って、現行診療報酬体系を機能分化に見合って適正化することは当然でありましょう。 第三の目標を達成するための三つ目の政策は、医療機関の適正な配置であります。医療機関については、さきにも述べましたように、機能分化と相待って、だれでも、どこでも、有効適切な医療が受けられるよう、医療機関の体系的整備が行なわれなければなりません。