1948-05-06 第2回国会 参議院 本会議 第37号
現行行政執行法は、古く明治三十三年の制定にかかるものでありまして、その内容におきましては、例えば行政檢束の規定のごとく、過去の歴史におきまして、暗い陰影に満ちているものがあります。その他これを新憲法の光の下に照らして見まするならば、調整を要するところが少ないからざるものがあると思われるのであります。
現行行政執行法は、古く明治三十三年の制定にかかるものでありまして、その内容におきましては、例えば行政檢束の規定のごとく、過去の歴史におきまして、暗い陰影に満ちているものがあります。その他これを新憲法の光の下に照らして見まするならば、調整を要するところが少ないからざるものがあると思われるのであります。
本案は、現行行政執行法の内容が、たとえば行政検東の規定のごとく過去に暗い歴史をもつものがあり、二本国憲法の趣旨に照らし調整を要するところが少なくないので、この際これを全面的に廃止して、將來における濫用の余地をなくし、必要な限度において、新たなる制度のもとに出発する考えに立脚し、さらに執行罰及び直接強制の途も一般法に存置する理由を認めないという見地から、これを特に行政目的遂行上必要とする場合に限つて他
現行行政執行法は、古く明治三十三年の制定にかかるものでありまして、その内容において、たとえば行政檢束の規定のごとく、過去の歴史において暗い陰影に満ちておるものがあり、その他これを新憲法の光のもとに照しますならば、調整を要するところ少からざるものがあると思われるのであります。