2020-06-02 第201回国会 参議院 文教科学委員会 第8号
ところで、今年は現行著作権法の制定五十周年という記念の年です。ここ参議院では、五十年前の一九七〇年四月二十八日、本会議で現行法が可決、成立いたしまして、その後、五月六日に公布されています。この五十年の間、我々の先人は多くの著作権法改正を行い、技術の発展や社会の変化に対応させようと尽力してきました。それはもちろん有意義なものでありましたし、今回の改正も、無事可決されればその歴史に続くことになります。
ところで、今年は現行著作権法の制定五十周年という記念の年です。ここ参議院では、五十年前の一九七〇年四月二十八日、本会議で現行法が可決、成立いたしまして、その後、五月六日に公布されています。この五十年の間、我々の先人は多くの著作権法改正を行い、技術の発展や社会の変化に対応させようと尽力してきました。それはもちろん有意義なものでありましたし、今回の改正も、無事可決されればその歴史に続くことになります。
現行著作権法は、教育機関における複製等について既に三十五条という規定を有しております。しかし、昨今では、教室で紙の資料を配付する代わりに、受講生がアクセスできるサーバーにアップしたり講義映像を受講生がネットで見られるようにするなど、様々なICT活用教育が展開されているものと承知しております。 今回の法改正が実現いたしますと、従来と同程度の条件の下で教育機関における公衆送信等が可能になります。
現行著作権法は、権利制限の要件を個別具体的に列挙しています。しかし、改正案は、柔軟な権利制限規定を創設し、権利保護と著作物の利用とのバランスを確保してきたこれまでの法の枠組みを大きく変えるものです。 柔軟な権利制限規定は、「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用」などという抽象的なものでしかありません。
○政府参考人(中岡司君) お尋ねの著作権者不明等の場合の裁定制度の実績でございますけれども、現行著作権法が施行されましたのが昭和四十六年でございますが、それから平成二十七年度末までの累積裁定件数は二百五十九件で、裁定を行った著作物等の累積数は約二十七万となっております。平成二十七年度の裁定実績は、裁定件数が四十八件でございまして、裁定を行った著作物等の累積数が約四万六千五百でございます。
そこで、御質問のありました現行著作権法第百十四条第三項は、著作権等の侵害があった際に、著作権者等が許諾を出していたならば得ることができたはずの額、いわゆるライセンス料相当額を請求可能であるということを定めたものでありますけれども、今回の改正案により新設される第百十四条第四項においては、著作権等管理事業者が管理する著作物等について権利侵害があった場合に、当該著作権等管理事業者の定める使用料規程により算出
その後、暫定的な延長が繰り返され、現行著作権法を制定した昭和四十五年当時には死後三十八年間というふうになっていたわけでございますが、それが現行法制定により死後五十年間まで延長されたわけでございます。 現行著作権法は、この昭和四十五年、これは大改正をしたわけでございますが、この著作権法の改正に際しましては、当時、著作権制度審議会において長年にわたり議論が行われておりました。
現行著作権法の条文の中にも漫画という単語は全く書かれておりません。しかし、現在、漫画雑誌のタイトル数は年間約三百タイトル、約五億部出ております。漫画単行本は約一万三千作品、約四億部という膨大な作品が毎年のように生み出されております。現在、国内の雑誌、単行本などの出版物の約四分の一が漫画でございます。
これに関する規定をつくるに当たりましては、現行著作権法の規定ぶり、先ほどちょっと申し上げましたけれども、これを踏まえまして、改正案についても、出版者が対抗要件を備えて独占的な電子出版を確保するとともに、有効な海賊版対策を行うに当たって必要となる準物権的な権利を特別に出版権者に専有させるという観点から、公衆送信権のみを専有させる、こういうつくりといたしたものでございます。
まず出版の意義についてでありますが、現行著作権法においては、出版の意義について、著作物を文書または図画として複製をして、当該複製物を刊行物として頒布するということと解されていますけれども、少なくとも現在においては、紙媒体であろうが、あるいは今度新しく出てきた電子媒体であろうが、それを問わず出版であるというのが出版業界での一般的な認識であるというふうに私は承知をしております。
○下村国務大臣 複製権が含まれていない理由についてでありますが、紙媒体の出版に当たっては、著作物を複製し頒布、譲渡するという二つの行為が行われるわけでありますが、現行著作権法は、出版者に頒布目的の複製権のみを専有させております。これは、出版者に頒布目的の複製権を専有させれば、独占的な出版と有効な海賊版対策を十分に行うことができるからであります。
現行著作権法では、漫画などにつきまして著作権侵害があった場合、著作権者は訴えることができるわけでございます。また、契約によって特別に出版権というものを設定している場合は、その出版者がみずから訴えることができる、つまり訴権が付与されるわけでございます。
この規定というのは、私的利用のための複製を認めた現行著作権法第三十条第一項の適用除外を認める初めての立法である、過去に例はなかったということを確認させてください。
現行著作権法百十九条の罪、例えばこの罪は五年以下の懲役刑が定められているということでございますので、この組織的な犯罪の共謀罪の対象犯罪に当たり得るということでございます。
この三つでございまして、このうちIPマルチキャストにつきましては、利用者の求めに応じて当該利用者に送信されることから、現行著作権法上は有線放送ではなく自動公衆送信に位置づけられるということでございます。
我が国におきましても、現行著作権法では、既にビデオ等につきましては図書館からの貸出しについて著作者が補償金を受け取ることができる権利ということがございまして、これは公貸権、公共貸与権として位置付けられてよろしいかと存じているわけでございますけれども、これを書籍等に拡大するということにつきましては、平成十四年度の文化審議会の著作権分科会におきまして検討が行われたところでございます。
私は、改めて九七年四月三十日の新聞に投稿された俳優の森繁久彌さんの記事を見ましたけれども、森繁さんはそのことについて、現行著作権法でも国際条約でも俳優たちの権利がないがしろにされているとして厳しく指摘するとともに、その早急な整備と解決を強く訴えておられます。私も、これは来世紀に持ち越すことのできない問題だという感を改めて強くいたしました。 そこで、まずお聞きしたい。
まず、現行制度を少し御説明申し上げたいと思いますが、現行著作権法上、著作権等の侵害罪に対する罰則は、先生御指摘のとおり、個人に対しましては三年以下の懲役または三百万円以下の罰金、法人に対しましては三百万円以下の罰金、こういうことになっておるわけでございまして、法人には懲役刑が科されないことから、今回御審議をいただいております改正案では、個人と法人との資力の格差に着目をいたしますとともに、特許法等との
先生御案内のとおり、現行著作権法ではその百二十三条で、著作権等侵害罪については、告訴がなければ公訴することができない、このように規定をされているところでございます。
写真の著作物につきましては、旧著作権法におきましてその保護期間が公表後十年であった、こういったために、昭和四十一年以前に著作権の保護期間が満了したもの、すなわち、原則として昭和三十一年、一九五六年以前に公表されたものにつきましては現行著作権法の保護が受けられないわけでございます。
音楽の著作物の演奏には、生演奏だけでなくレコードの再生演奏にも演奏権が認められておりますが、昭和四十五年の現行著作権法制定の際、当時の社会経済の状況に配慮し、経過措置として、当分の間、レコードの再生演奏には、一定の場合を除き演奏権が及ばないこととされてきました。
○政府委員(近藤信司君) 今申し上げましたが、現行著作権法では、著作権者に複製権を認め、著作物を複製する際に原則として著作権者の許諾を得ることが必要でありますが、一方で、いわゆる私的使用を目的とする場合には自由に複製が行える、こういうことにしておるわけでございます。
○政府委員(近藤信司君) 現行著作権法では、映画の著作物のみに頒布権が認められているわけでございまして、今回御審議をいただいております今回の譲渡権は、一度権利者の許諾を得るなどして適法に譲渡された場合には、その後の譲渡には権利が及ばない、いわゆる権利が消尽をする、こういうことを規定いたしておるわけでございまして、お尋ねのゲームソフトの中古販売は、これは消費者に一度適法に販売されたゲームソフトを中古ソフト
MP3につきましては、インターネットを通じて音楽を無断で配信するという違法行為が大量に行われていることから、こういった録音再生機器は、無断配信された音楽を聞くためにも使われ、著作権者の利益を害することになっているのではないか、こういう意見があることは承知をいたしておりますが、現行著作権法におきましては、音楽を個人的に聞くために複製を行う行為自体は、私的使用のための複製として自由に行えることとなっているところでございまして
映画の著作物に係る権利について、一九七〇年に成立しました現行著作権法は、伝統的映画の伝統的利用を前提として定められたものでありまして、その後急速に普及したビデオはその前提に含まれておりません。一九七三年、著作権審議会第三小委員会報告書にもそのことが書かれております。