1952-05-10 第13回国会 参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第1号 二つは、かかる暴力主義的破壊活動に関する現行荊罰規定を補整した規定であります。これは第六十章の罰則の一部がこれに当のであります。もとより公共の安全は、この法案だけで確保されるものでありません。 關之