1979-05-30 第87回国会 衆議院 逓信委員会 第13号
○鈴木(強)委員 そうしますと、現行船舶安全法第二条によって義務づけられております三つの種別ですね。今回はトン数の方で来ていますから、われわれ素人にはよくぴんとこれが合わないわけですよね。
○鈴木(強)委員 そうしますと、現行船舶安全法第二条によって義務づけられております三つの種別ですね。今回はトン数の方で来ていますから、われわれ素人にはよくぴんとこれが合わないわけですよね。
本案は右の条約の規定に基きまして現行船舶安全法を改正しようとするものでありまして、その内容は、先般提案理由で非常に詳細に政府から御説明があつたのでありますが、要約いたしますと、第一無線電信を施設することを要する船舶として現行船舶安全法(四条一項)各号に掲げるものの外に新しく「旅客船又ハ総噸数五百噸以上ノ船舶ニシテ国際航海ニ従事スルモノ」を加えますと共に総噸数千六百噸未満の貨物船につきましては無線電信
現行船舶安全法は、一九二九年海上における人命の安全のための国際條約において要求されておる諸事項が包含されておりますが、右條約は一九四八年に改訂せられ、わが国は現在この條約に加入しておりません。しかしながら、わが国といたしましても、この新條約に加入し、国際海運に参加して、今後の発展を期する必要があるのであります。よつて、新條約の規定に基いて現行法の所要の改正を加えんとするものであります。
大体以上の通りでありますが、このうち現行船舶安全法の体系におきましては、法律の改正を必要とするものは、無線設備に関する事項のみでありまして、その他は技術問題として省令をもつて規定されている事項でありますので、この法律の改正終了後、別途これらの省令の改正をしなければならないこととなるわけであります。
現行船舶安全法は昭和八年に制定せられたものでありまして、その後必要に応じて一部の改正が加えられておりますが、この船舶安全法と、これに基いて制定せられているところの関係法令には、さきにわが国が加入しております一九二九年海上における人命の安全のための国際條約及び一九三〇年国際満載吃水線條約の両規定において要求せられている事項が完全に包含せられております。