1959-01-30 第31回国会 衆議院 地方行政委員会 第6号 これは、刑法総則では、精神耗弱者につきましては、特別の刑事責任の緩和規定があるわけでありますが、刑事責任がないほど変質ではない刑事責任がある者につきまして、現行自由刑並びに罰金刑だけで十分かどうかという問題につきましては、大きな問題でございまして、刑法及び刑事訴訟法全般の問題として、法務省とともに検討中の問題でございますが、ただいまここで明確に結論を出してお答えする段階まで研究が進んでいない、これが 中川董治