1951-05-24 第10回国会 衆議院 運輸委員会 第30号
現行自動車交通事業法に基く財団抵当は、この中間的な制度を採用いたしておつたのでありまして、今後どういうふうに財団抵当制度を持つて行くのが、新しい日本の経済情勢に即応し得るかという問題につきまして、種々検討いたしておりますが、今日までその結論を得ませんでしたので、今度の抵当法にはこれを含めなかつたのであります。
現行自動車交通事業法に基く財団抵当は、この中間的な制度を採用いたしておつたのでありまして、今後どういうふうに財団抵当制度を持つて行くのが、新しい日本の経済情勢に即応し得るかという問題につきまして、種々検討いたしておりますが、今日までその結論を得ませんでしたので、今度の抵当法にはこれを含めなかつたのであります。
同時に現行自動車交通事業法は戰爭中の改正を受け、統制組合としての自動車運送事業組合を規定するなど、戰時法規としての色彩をも残存いたしておりますので、これは直ちに改正しなければなりませんのと、その他の点におきましても新事態に即應いたしまして事業運営及びこれに対する監督行政を民主化する必要が認められるのでございます。
同時に現行自動車交通事業法は戰爭中の改正を受け、統制組合としての自動車運送事業組合を規定する等、戰時法規としての色彩をも殘存しておりますので、これはただちに改正しなければなりませんとともに、その他の點におきましても新事態に即應して、事業運營及びそれに對する監督行政を民主化する必要が認められるのであります。