1968-05-21 第58回国会 衆議院 本会議 第37号
現行臨時船舶建造調整法は、外航船舶の建造を許可制として、その建造調整を行なうことにより、わが国国際海運と造船業の発展に資してきたのでありますが、本法案は、その現状にかんがみ、外航船腹の整備を円滑に行なうため、現行法の存続期間をさらに昭和四十八年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
現行臨時船舶建造調整法は、外航船舶の建造を許可制として、その建造調整を行なうことにより、わが国国際海運と造船業の発展に資してきたのでありますが、本法案は、その現状にかんがみ、外航船腹の整備を円滑に行なうため、現行法の存続期間をさらに昭和四十八年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
○佐藤(光)政府委員 臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律案の提案理由につきましては、先般御説明申し上げたとおりでありますが、なお補足的に現行臨時船舶建造調整法の制定理由とその内容、並びに今回その存続期間を延長することの必要性等につきまして説明させていただきます。 現行法は、昭和二十八年に制定されたものであります。
臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律案の提案理由につきましては、先般大臣から御説明申し上げたとおりでありますが、なお補足的に現行臨時船舶建造調整法の制定理由とその内容、並びに今回その存続期間を延長することの必要性等につきまして説明させていただきます。 現行法は、昭和二十八年に制定されたものであります。
臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律案の提案理由につきましては、先般大臣から御説明申し上げた通りでありますが、なお、この法案について御理解をいただく上におきまして必要と存じますので、現行臨時船舶建造調整法の制定理由とその内容、それに今回その存続期間を延長いたしますことの必要性等について補足的に述べさせていただきます。
臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律案の提案理由につきましては、先般大臣から御説明を申し上げた通りでございますが、なおこの法案について御理解をいただく上に必要かと存じますので、現行臨時船舶建造調整法の制定の理由とその内容、それに今回その存続期間を延長いたしますことの必要性等につきまして補足的に述べさせていただきたいと存じます。