1966-05-11 第51回国会 衆議院 文教委員会 第22号
現行義務教育費国庫負担法及びその政令によれば、昭和四十年度には、教職員の過員が富裕府県を除く三十四県で約六千八百人あり、昭和四十一年度では、二十五県で約三千六百人に及ぶと推定されるのでございますが、このように教職員給与費の負担額が政令によって不当に左右されることのないよう法律による保障が必要であると考えておるのでございます。
現行義務教育費国庫負担法及びその政令によれば、昭和四十年度には、教職員の過員が富裕府県を除く三十四県で約六千八百人あり、昭和四十一年度では、二十五県で約三千六百人に及ぶと推定されるのでございますが、このように教職員給与費の負担額が政令によって不当に左右されることのないよう法律による保障が必要であると考えておるのでございます。
現行義務教育費国庫負担法及びその政令によれば、昭和四十年度には、教職員の過員が富裕都府県を除く三十四府県で約六千八百人に及ぶと推定されるのでございますが、このように教職員給与費の負担額が政令によって不当に左右されることのないように法律による保障が必要であると考えておるのでございます。
本予算計上に当つては、その財源として、飽くまでもインフレ抑制のため財政規模の膨脹を極力避けることとし、既定経費の不用見込額を以て賄うことといたしました政府の苦心の跡はこれを諒といたしまするが、ただ本予算そのものはいわゆる富裕府県等の、財政的に相当余裕ある府県に交付するものであつて、これは各府県財政の均衡按配上は、現行義務教育費国庫負担法の盲点とも言うべきものであり、現下我が国の財政の実情と各府県の財政事情
これは申上げるまでもなく現行義務教育費国庫負担法は実際支出額の二分の一を国庫において負担するということになつておるのであります。従つて決算において不足を生じました場合には、その決算に基いて半額が負担をせられるのであります。決してその半額をその以内において値切るというようなことはないのであります。 それからその次が加瀬議員の御質問であります。