2014-05-09 第186回国会 衆議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第3号
新たな拉致被害者帰国に向けた施策に関しましては、成人後かなりの期間が経過した子供が帰国した場合の現行給付金や滞在援助金の取り扱い、また、国民年金保険料の追納支援の必要性等のほか、六十五歳以上で帰国した拉致被害者に対する帰国前の国民年金相当額の手当て、親族往来への支援措置などについて整理しているところでございます。
新たな拉致被害者帰国に向けた施策に関しましては、成人後かなりの期間が経過した子供が帰国した場合の現行給付金や滞在援助金の取り扱い、また、国民年金保険料の追納支援の必要性等のほか、六十五歳以上で帰国した拉致被害者に対する帰国前の国民年金相当額の手当て、親族往来への支援措置などについて整理しているところでございます。
なお、これらの額は、それぞれの現行給付金の額を考慮して定めております。 第二に、被害者が現行法の施行前すなわち昭和三十六年十二月二十日前に占領軍等の行為等以外の原因によって死亡した場合においても、その被害者の遺族に対しまして、療養給付金、休業給付金、障害給付金または特別障害給付金の額に相当する金額の支給金を支給することといたしております。
なお、これらの額は、それぞれの現行給付金の額を考慮して定めております。 第二に、被害者が現行法の施行前、すなわち昭和三十六年十二月二十日前に占領軍等の行為等以外の原因によって死亡した場合においても、その被害者の遺族に対しまして、療養給付金、休業給付金、障害給付金または特別障害給付金の額に相当する金額の支給金を支給することといたしております。