2018-04-05 第196回国会 参議院 財政金融委員会 第10号
このように、現行給与制度上においても運用で可能でございまして、引き続き、能力・実績主義に基づく人事管理を推進してまいりたいと考えてございます。
このように、現行給与制度上においても運用で可能でございまして、引き続き、能力・実績主義に基づく人事管理を推進してまいりたいと考えてございます。
その結果といたしまして、先ほど、〇・二七%、千九十円という数字を申し上げておりますが、約四十万円というふうになって、現行給与でいうと四十万八千四百七十二円ということになっておりますが、そういう数字になっているということでございまして、対象の職員でありますとか、先ほどから申し上げている役職段階、勤務地域、それらの違いが結果としてあらわれてきているというふうに考えているところでございます。
○小野次郎君 国会議員の歳費の減額も六か月打切り、そして公務員の方も二年の時限措置が終わったら現行給与の水準に満額戻すということですね。
○政府参考人(山野岳義君) 勤務成績に基づきます昇給は、現行給与法上の原則でございます。したがいまして、人事院といたしましては、これまでも特別昇給あるいは勤勉手当の運用などに当たりまして成績主義の推進を図ってきたところでございます。
ということは、公務員の給与は基本的に現行給与法によって適法に支払われなければならないということは、これはもう法の趣旨からいってもそのとおりで、先ほども法制局の方から言われています。だから、所要の調整措置を講じたんだというふうに政府は言われているわけですけれども、しかし、一度支払われた賃金を調整の口実で後日に取り戻すということは既得権の侵害だということになるんではないか。
○国務大臣(玉沢徳一郎君) PKO協力法に基づき派遣される自衛隊員の給与につきましては、現行給与制度のもと、国際平和協力業務が行われる派遣先国の勤務環境及び国際平和協力業務の特質にかんがみ、国際平和協力手当を支給することといたしているわけであります。
○福田説明員 十二月に採用するに当たりまして、現行給与制度に照らしまして、この職員の過去の職歴、それから他の職員とのバランス、そういうものを総合的に勘案いたしまして、人事院と協議の上、行政職(一)四級十六号に格付をいたしたというものでございます。
そうしますと、経営者側からいたしますと、時間外手当を含めた現行給与水準の維持を前提に時短を進める、こういうことになりますとやはり生産性を向上しないとこれに対応できないわけでございますが、生産量、販売量といったようなものも当然減ってくるわけでございまして一利益も減少するという意味で時短を進めるということに一つ大きな難しい問題があるんじゃないか、こう思います。
もう時間が来たようでありますので、私は意見だけ申し述べますけれども、今回の勧告による本省庁の特別改善措置や、また本省課長補佐への特別調整額の支給措置、これらは部分的には地方の職員や一般職員にも現行給与制度上の持つ性格から若干の波及的な効果はあるものの、本質的にはこれらの制度の導入というのは、職務給の強化による特権官僚の優遇措置につながる面、こういう側面を持っているものであるということを私は指摘をせざるを
このこと自体が現行給与法の基本原則に私は違反している一つの証拠だろう、そういうふうに思うわけであります。 そして、御案内のとおり、この法律を守らない場合には二十五条で罰則規定まであるわけですね。これは「一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。」という、そんな厳しい罰則規定まで持っているわけであります。
これは、現行給与所得控除制度の合憲性ないしは合理性が司法的に是認せられたものと受けとめております。 最後に、防衛費と予算の関係でございますが、防衛予算については、他の諸施策との調和を図りつつ、我が国防衛に必要な最小限の経費を計上したところであります。昭和六十年度予算は、行財政改革を強力に推進するという基本方針のもとに、歳出歳入の徹底的合理化を行って算出したものでございます。
このことは、現行給与所得控除制度の合憲性ないし合理性が司法的に是認されたと、まず最初はそう申すべきでありましょう。そこで、今中村さんがおっしゃいました補足意見と、こういうことになるわけであります。 まず、補足意見の必要経費の是認についてという問題につきましては、給与所得者について、勤務に伴う経費が存在することは従来から税調でも、また政府としてもこれは否定しておるわけではもとよりございません。
○金井政府委員 御指摘のとおり、現行給与法に休暇制度についての人事院の調査研究、その改定の勧告という規定がございます。私どもは従来まで、休暇制度についての法制面、内容面にわたりまして検討を続けてきておりまして、なるべく早い機会に休暇制度を法律をもって制定していただくように勧告したいということで現在作業を進めておるところでございます。
その際総裁は、現行給与制度には多くの問題点があるということを認められまして、中長期的な課題として行政環境の変化、行政効率化の要請を踏まえつつ、給与制度を初め採用、昇進等の任用制度、研修制度その他人事行政諸制度全般について抜本的な検討を行い、昭和五十八年までにその結論を得たいと、こう答弁をされたわけでございます。それは間違いございませんね。
そこで、御指摘のごとく、現行給与法には勤務時間の定めはございますけれども、休憩時間のあることは予想して規定はしておりますけれども、直接の規定がございません。御指摘のとおりでございます。国家公務員法の百六条に、勤務条件について必要な事項は人事院規則で定めるということがございます。
○長橋説明員 現行給与制度上、扶養手当が世帯形成層以上の職員の生計費的な面から見まして非常な効用を持っておるということの認識のもとに、これまでも扶養手当については特に重視して改善してまいったところでございます。
公務員の現行給与で決まっております支給月数が合計いたしまして五・〇でございますので、公務員の方が〇・一だけ上回ったと、こういうかっこうになったわけでございまして、したがいまして、この特別給総体で申し上げますと、〇・一だけ公務員が上回るということに相なったわけでございまして、その〇・一分をどこから——特別給は三回に分けて支給されておるわけでございますので、期末手当それから勤勉手当、こういう二つの性格がございます
○最高裁判所長官代理者(勝見嘉美君) 先ほどから繰り返し申し上げましておりますように、現行給与体系下に定められております手当に関する限りは、結論としては、この程度の減額、しかも一律に一般の公務員並みに減額されることについては憲法違反にはならないというふうに申し上げているわけでございます。
その内容でございますが、五十二年の十二月二十二日の取り決めでございますが、これは駐留軍従業員の生活や雇用の安定確保に資するということでございまして、第一に、米軍としましては、従業員の福祉に十分な考慮を払いまして、五十二年度の給与改定につきましては、現行給与体系その他労働条件を切り下げることなく国家公務員の改定時と同じように実施する。
第一に、一般職職員全体の給与改善について申し上げますが、その引き上げ幅や高級官僚優遇配分などに不十分さや問題点はありますが、全体としては公務員労働者の要求を部分的にかなえるもので、現行給与の改善策と言えます。