1950-04-26 第7回国会 参議院 本会議 第46号
次に、法案の内容の第一点たる種畜の確保につきましては、只今も申上げました通り、概ね現行種畜法を踏襲し、即ち原則的には種付の用に供する家畜の雄はその判定基準を統一する必要がありますので、農林大臣が毎年定期又は臨時に行うところの検査を受け、種畜証明書の交付を受けておるものに限るのでありますが、不測の事故により種畜を補充する必要が生じたときはこれを機動的に行わせるために、都道府県知事をして臨時に種畜検査を
次に、法案の内容の第一点たる種畜の確保につきましては、只今も申上げました通り、概ね現行種畜法を踏襲し、即ち原則的には種付の用に供する家畜の雄はその判定基準を統一する必要がありますので、農林大臣が毎年定期又は臨時に行うところの検査を受け、種畜証明書の交付を受けておるものに限るのでありますが、不測の事故により種畜を補充する必要が生じたときはこれを機動的に行わせるために、都道府県知事をして臨時に種畜検査を
すなわち第一点は、現行の種畜法によりますと、種畜検査はすべて農林大臣が行うことになつておりますが、臨時検査の一部については都道府県知事に行わせ、機動的に種畜補充をなし得る方途を開いたこと、第二点は、家畜人工授精の健全な発達をはかるため、家畜人工授精師並びに家畜人工授精所を免許または許可制にするとともに、家畜人工授精の実施に必要な規制を加えたこと、第三点は、現行種畜法にあります家畜登録協会に関する法的規定