2004-05-18 第159回国会 衆議院 法務委員会 第26号
しかしながら、現行破産法は、破産手続開始前に裁判所が保全管理命令を出すことができるのか明確ではありません。今回の改正案では、破産手続開始前の保全管理命令が明文で認められますので、積極的に活用すれば、財産保全に関する債権者の不安の解消に役立つことと思います。
しかしながら、現行破産法は、破産手続開始前に裁判所が保全管理命令を出すことができるのか明確ではありません。今回の改正案では、破産手続開始前の保全管理命令が明文で認められますので、積極的に活用すれば、財産保全に関する債権者の不安の解消に役立つことと思います。
それでは、具体的にどんな点が今次破産法案の特徴であり、それは現行破産法の不備をどのように改正しようとしているかにつきまして、私の考えを申し上げます。 三つのグループに分けまして、手続的な問題グループ、実体権に関する問題グループ、さらに個人破産の問題グループに分けて意見を申し上げたいと思います。
今回は、現行破産法が廃止になって、全く新しい破産法が提案されるに至ったというこの経過を考えると、本当にすばらしいことになったものだなというふうに感嘆をしているわけであります。 特に、平成十一年に民事再生法が成立いたしました。その当時、大阪地裁等でよく問題になったのは、和議の手続をやって和議が認可されたにもかかわらず、和議条件を履行されないまま終わっているケースが非常に多い。
このような倒産法制の基本を成す破産法の社会経済的使命に照らしますと、現行破産法には種々の課題があり、全面的改正が必要とされてきたところでございます。今般の破産法案は、以下に述べるような主要な課題を始め、他の大小の諸課題にこたえようとするものでございます。 そこで、課題ごとにその概要を見てまいりたいと思います。
現行破産法でも同じように解釈がされていたわけでございますが、規定上より明らかにされたという認識でございます。
現行破産法によりますと、公租公課は財団債権としまして、一般の破産手続によらないで、優先的に弁済を受け得ることになっておるのであります。破産宣告前に滞納処分が開始されたものにつきましては、破産宣告後も滞納処分の続行を行うことが可能になっております。これは明治憲法体制からの過度の租税優先主義の思想のあらわれでありまして、いわば明治憲法体制の残滓でございます。
私ちょっとわからないんですが、たとえば、中野さんの論文を読むと、「わが国の強制執行法は、平等主義を愚直なまでに貫いた他に例をみない立法であるといわれるが、この「日本的平等主義」は、商人破産主義をとっていた旧破産法と組んでいた間はともかく、一般破産主義をとる現行破産法(大正一一年)の成立後もそのままのかたちで維持されてきていることは、全く不合理というほかはない。
前には商人破産主義をとっていたのだけれども、大正十一年の現行破産法で一般破産主義をとるようになったんだというようなことになっているんですか。その点はどうなんですか。