1948-06-28 第2回国会 衆議院 本会議 第72号
現行理容師法によれば、理容師免許を得る資格としては、厚生大臣指定の養成施設において修業した者と試驗に合格した者との二本建でありますが、ややもすれば弊害の件うおそれある試驗制度を廃止せんとするのが、本改正法律案提案の理由であります。
現行理容師法によれば、理容師免許を得る資格としては、厚生大臣指定の養成施設において修業した者と試驗に合格した者との二本建でありますが、ややもすれば弊害の件うおそれある試驗制度を廃止せんとするのが、本改正法律案提案の理由であります。
その理由といたしまして、その後いろいろ取調べますると、相沢事務官は、旧東京都理容営業取締規則第四條の二、すなわち從業五年の経驗者には、店舗をもつ場合には考査の上営業を許可するという法律を今日もなお施行いたしまして、わずか一、二年程度の経驗者を、本年一月一日より、現行理容師法を無視して、都内に相当多数許可せる事実があるのであります。