2005-06-08 第162回国会 衆議院 郵政民営化に関する特別委員会 第10号
二五%で、現行、独禁法のガイドラインでこれを超えて持つことはできないじゃないですか。経営判断で持てるのは二五%未満なんですよ。 大臣、だから、一体経営、一体的経営をおっしゃるならば、ここの部分に対して、法案の修正、独禁法の改正なり、それを出さなきゃおかしいじゃないですか。経営判断できないじゃないですか。二五%の線は変わらないじゃないですか。 大臣、どうですか、お答えください。
二五%で、現行、独禁法のガイドラインでこれを超えて持つことはできないじゃないですか。経営判断で持てるのは二五%未満なんですよ。 大臣、だから、一体経営、一体的経営をおっしゃるならば、ここの部分に対して、法案の修正、独禁法の改正なり、それを出さなきゃおかしいじゃないですか。経営判断できないじゃないですか。二五%の線は変わらないじゃないですか。 大臣、どうですか、お答えください。
現行独禁法の措置体系の中には、課徴金と刑事罰との関係等をめぐる大きなゆがみがあります。私は、このゆがみの是正が本来一番最初に来るべきものだというふうに思って、私たち民主党の独禁法案を取りまとめさせていただきました。
持ち株会社グループが特定の事業分野で集中度を高めるということにつきましては、競争制限的な株式所有等あるいは合併につきまして現行独禁法の十条あるいは第十五条の規定によりきちんと対応をする、それから持ち株会社グループが他社の事業活動を排除するような行為につきましては、私的独占の禁止ということに該当するということでございますでしょうから第三条の規定、それから不公正な取引方法の禁止の規定に該当する、そういうような
○吉井委員 私は、まず、現行独禁法の第四章、とりわけ九条が独禁法の背骨をなすものですが、これについてはやはり経済民主主義の方向を示しているものであり、これは既にいろいろな方から御発言がありましたように、経済分野の憲法九条という非常に重たい意味があって、まずこのことに非常に重要な意義というものを今日も持っている、ますます大事になってきているということを最初に申し上げたいと思います。
現行独禁法第九条で全面的に設立が禁止をされておる持ち株会社につきまして、今回の改正法案では「事業支配力が過度に集中することとなる持株会社」の設立は禁止することに改めることになっております。
この委員十六名中十名が大企業の役員で構成されておりますが、ここも、現行独禁法における個々の一般集中規制の必要性、合理性は十分に説明ないし論証されているとは言いがたいなどという圧力をかけているようです。 委員長も今申しましたように、いわゆる六大企業集団メンバーの間の株式の所有関係は、総じて半数以上の同一企業集団内メンバー企業の株式を所有していて、その所有率は五五・一六%、こうなっているわけです。
この点を見ても、不十分な現行独禁法さえ十分運用されていなかったと言わざるを得ないわけであります。日米構造問題協議で、流通、排他的取引慣行、系列の分野で独禁行政が問題とされました。そこでやっと公取委は、今回の法改正や刑事罰の積極的適用、被害者の立証負担軽減など損害賠償請求制度の運用改善などに取り組むということになったのではないでしょうか。
○小川(信)委員 基本的な態度の中での具体的なことというのは、流通規制の緩和、それから現行独禁法の厳正な運用、さらに独禁法を強化していくということで、競争の促進ということだろうと思いますし、さらにその中に、一層の輸入促進、生産性の向上、地価対策、消費者への情報提供等々挙げられておりますけれども、これを今から進めていこうということだろうと思います。 と同時に、若干気になることがございます。
建設業者の営業活動のあり方につきまして、公正取引委員会から昨年、「公共工事に係る建設業における事業者団体の諸活動に関する独占禁止法上の指針」というものが公表されまして、この指針は、建設業における事業者団体の活動について、現行独禁法の枠内で適法と認められる範囲が示されたものでございます。
○台政府委員 事業者団体の活動に関します独禁法上の指針といたしましては、五十四年に企業種を対象といたします一般的なガイドラインが出されているわけでございますが、このたびのガイドラインは、建設業における事業者団体の活動につきまして、現行独禁法の枠内で適法と認められる範囲を示したものでございまして、公共工事に係る建設業の特殊性を勘案いたしまして、計画的な事業の実施あるいは経営の合理化等のために必要な事業者団体
この独禁法見直しの動きは、素材産業の不況の長期化に対する不満、建設業界における談合違反摘発への反発を背景として急速に高まり、現行独禁法を五十二年改正前の法律に引き戻せということであると私は考えますが、総理自身これに直ちに同調しているということは一体どういうことでしょうか。これが事実であるならば、これはゆゆしき問題と言わなければなりません。
決して私の力でもって公正取引委員会を押しまくったというふうなことでなくって、むしろ現行独禁法に深く携わっておりました私が大臣となったことによって、新しい評価さるべき一つの、今後みんながこういう方法でいけばいいんだなあ、産業政策の目標も達成でき、独禁法の趣旨にも違反しないんだなあという一つのモデルをつくりたいという気持ちがありました。
私も全部もらっておりませんからわかりませんけれども、まあ「特定産業における合併等事業提携の審査に関する基準の骨子」というような、この前ちょっとお聞きをしたわけですけれども、もし、現行独禁法上の枠内でやっていくということと、それから事前の協議、あるいはまあ事後でもそうですが、協議制というものがうまく運用されてきちっとしていくというふうになれば、あえて覚書というふうなものは取り交わす必要もないんじゃないかという
○国務大臣(山中貞則君) 現行独禁法というものは、世界で最も整備された、法文化された独占禁止法であると私は思っております。
もしそこで風穴があけられれば、その次は現行独禁法の改正を進めるといったようなことが公然と言われている。ですから、いわゆるスキームをめぐってあれこれやりとりがあるわけですけれども、そういう中で少なくとも独禁当局が、これは独禁法に触れるよという意見を出した場合に、そんなことはないと言って独走をするというようなことが通産の場面であってはならない。
仮に設備の共同処理が必要ならば、その場合は現行独禁法の不況カルテルの規定のもとで行えるし、行えばいいじゃないか、こういう見解を持っておられたと思いますが、最終的にこの制度を延長させるということに同意をしたといいましょうか、理解を示したということは何か事情があったのでしょうか。
素材産業など構造的な不況に見舞われている業界は、慢性的な需要低迷の状態に対処いたしまして、今後業界の協調により構造改善を積極的に進めていかねばなりませんが、現行独禁法のもとでは事実上それは不可能でございます。私どもといたしましては、独禁法並びにその運用を根本的に見直し、低成長時代に即応した独禁政策を確立することが何より基本的に重要なことだということを考えております。
御承知のように、今度の法律では、企業の合併あるいは事業提携については公取との間の調整が図られ、現行独禁法の範囲内で通産省との協議が行われることになっております。
ただ、通産が中心となって新特安法案の作成の過程で、素材産業など構造不況業種の業界あるいは財界といった中で、率直に言うと、こうした不況下あるいは低成長下というような状況のもとでは、現行独禁法の適用が、たとえば緩和をされるなり、物によっては適用除外の取り扱いが行われないものかといったようないろいろ御意見等が出されて、率直に言えば、独禁法の土手っ腹に風穴をあけるなんと言うと言葉がどぎついけれども、何とかしてもらわないとわが
○清水委員 実は財界なり関係業界なりの私が申し上げたような動きに連動するような形で、与党の皆さんを前に与党のことについて承るということは失敬千万かもしれませんが、たまたまこれに連動する形で自民党内に、たとえば共販会社をつくるとか合併をするといったような集約化について、もしくはカルテルを組むというようなケース等について、現行独禁法は余りにも厳しい制約要件があり過ぎるのじゃないか、だからこの際、そうした
○清水委員 ところで、これは通産大臣にちょっと所感を承りたいのですが、私が初めてこの商工委員会に所属をした翌年でありますが、五十二年ですから八十四国会であったかと思いますが、独禁法を現行独禁法に改正する審議をこの委員会が熱心に進めたことがございます。
そこで、いっそのこと独禁法の適用除外にしてしまえというのも、独禁法というものもまた一方尊重しなければならぬ法律でありますから、公正なる企業の公正なる活動を助長する、あるいは不公正なる行為をしたがって排除するということはとうとばなければなりませんので、あくまでも国家権力ということで押しまくるのではなくて、現行独禁法を尊重しながら立法作業を続けておりますが、山中六原則なんというものを示しましていま作業をやらせておりまして
私が先ほど申しました現行独禁法の範囲内でということは、独禁法そのもの並びに運用というものについて問題になるのは、カルテルと企業集約、合併等の際のシェアの問題であろう。そこらのところは、たとえば、公取委員長帰っていますから具体的な話はやめますが、要するにうまく話し合って、目的を達しない法案をつくったってしようがないのですから、これは何のために生き延びさせなければならないのだ。
否定しているわけではないけれども、今回の基礎素材産業の問題については、あなたも現行の独占禁止法をおつくりになるのに、党の会長としてずいぶん御苦心をなさったし、その御苦労は、私も当時いろいろとお話を承って、相談にも乗らせていただきましたのでよく存じておりますが、いわば現行独禁法の生みの親みたいな通産大臣だからよく内容を御存じだと思いますけれども、この点について公取の委員長と話し合っているみたいな報道がありますけれども
しかし、自由経済体制のもとにおける産業構造の改善というのは、市場メカニズムを原則として行われるべきであると私は思いますが、この基礎産業対策は現行独禁法の枠内でなされるべきであると公取委員長は考えていますか。
それから、高利潤なりあるいは暴利の取り締まりということも、実は現行独禁法ではむずかしいわけでございますから、それ自体を取り上げることはできないと思いますが、しかし、恐らくそういう行為が行われる場合には、何らかの意味で独禁法違反の疑いのある行為は伏在しているという場合が考えられますから、これはやはりケース・バイ・ケースで対処すべき問題ではないかというふうに考えます。
それからもう一つおっしゃいました寡占的な性格を持った商品ということにつきましては、これは先ほど来議論のございます、原価公表の制度に議論のもとを発しております現行独禁法におきますいわゆる同調的値上げの場合の報告徴収という規定がございます。