1982-04-22 第96回国会 衆議院 法務委員会 第17号
したがって、現行犯逮補ができない程度の軽微な刑罰に少なくとも押しとどめるべきではないかというように思います。
したがって、現行犯逮補ができない程度の軽微な刑罰に少なくとも押しとどめるべきではないかというように思います。
これを警察部隊によりまして排除するとともに、信号所内に侵入しました十三名を建造物侵入で現行犯逮補し、さらに後、一名を通常逮捕いたしておるのでございます。 それから戌信号所につきましては、約二百名の者がすわり込みをいたしまして、信号所に勤務いたしておりました者を連れ出し、これの助勤として入ろうとしました助役の入所を阻害した事件がございました。